(2016/10/11配信分)
こんばんは、B&H Promoter’sの江良公宏です(^o^)
先日、子どもの運動会があったのですが、あまりの成長っぷりに感動しました!
子どもって、いつの間にかどんどん大きくなっているんですね・・・。私ももっと進化成長しようと思ったのは言うまでもありません。。。
さてさて、本日は 薬機法 ( 薬事法 )関連の話題です。
今日も先週に引き続き先日の東京都薬務課講習会からの一コマをご紹介したいと思います。
2016/6/27のLINE@で「サミー」の広告の話をしたのは覚えていらっしゃいますか?
もし、見たことがないという方は、こちらでご確認ください。
[blogcard url=”http://892copy.jp/kenkoushokuhin-seibun-koukoku/”]「専ら医薬品成分」の容器への表示はOK
このサミーは何が話題になっていたかというと、「SAMe(サミー)」が医薬品成分にも関わらず広告で強調されていたという点なんです。(詳細はリンク先でご確認ください)
『 専ら医薬品成分 』というのですが、基本的に医薬品に使う成分は健康食品では使えません。
ただ例外はあり、もともと天然に成分を含有する場合は例外的に使えることとなっています。
もちろん、その場合でもその成分が含まれていることを強調するのはNGです。
で、9月にどうやら厚生労働省から各都道府県に事務連絡という名で見解が示されたそうなんです。
その資料から内容を抜粋したのが、下記の内容です。
製品の容器または被包における栄養成分表示枠外の記載であって、下記ア~オのすべてを満たすものについては、医薬品成分の強調的標ぼうとは判断しない。
ア 含有する成分が複数記載されていること
イ 専ら医薬品成分のみの記載でないこと
ウ 記載される含有成分の字体・色・文字の大きさ等を同一とすること
エ 字体・色・文字の大きさ等が栄養成分表示と比べて強調されていないこと
オ 表示箇所は栄養成分表示の直下または隣接する位置とし、栄養成分表示と比べて目立つ位置でないこと※平成28年9月16日 「専ら医薬品成分」の強調的標ぼうに係る判断事例について
書いていて、なんでお役所の文章はこうわかりづらいのだと思ったのは言うまでもありません。。。
要は、上記の内容を守っていれば容器への表示はOKということですね。
広告に「専ら医薬品成分」を表示するのはOKなのか・・・?
では、一体広告はどうなのか?
これについても見解が載っています。こちらも引用しますね。
その広告において、専ら医薬品成分の協調的な標ぼうを行った場合、専ら医薬品成分を含有する製品として判断することとする。
※平成28年9月16日 「専ら医薬品成分」の強調的標ぼうに係る判断事例について
とあります。
これまた「協調的かどうか」は個別の判断になるため、またもや担当者によって判断が分かれそうですね・・・。
個人的には、このような場合は『キャッチコピー』や『サブキャッチ(見だし)』で使うとアウトかなぁ~というイメージです。
そういった意味では、件のサミーの新聞広告はどうなんですかね。
『酵母(サミー含有)は、グルコサミンやコンドロイチンとは違います。』
とありますが、わざわざ『サミー含有』って書かなくても良いのでは?と言われそうな気もします。
薬事の世界は本当に奥が深いです(^^;)
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