薬機法 で” 美白 ”を表現するときに注意すべき3つのポイント

こんにちは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。

 

透き通るように白い肌は、日本人なら誰しも憧れるのではないでしょうか。
そんな方は、「せっかく使うなら 美白効果 の高い 化粧品 を選びたい」と考えるもの。

 

ですから、美白化粧品の 広告 を作るときには、当然ながら 美白効果 を示したいですね。

 

とは言っても、やはり 薬機法 で 表現 できる範囲は本当に限られています(>_<)
特に、最近では美白に関連する表現が厳しくなってきました。

 

今回は美白表現についてしっかりと確認していきます(*´꒳`*)

 

美白表現の限界

 

美白について表現するときにはまず
「 化粧品 」
「 薬用化粧品 (効果が承認済みであること)」
の2パターンに分けて考えます。

 

どちらに分類されるかによって、
表現の範囲が変わるのですね(*´꒳`*)

 

<化粧品等の適正広告ガイドライン>

 

明確な説明もなく「 美白効果 」、「 ホワイトニング効果 」と表現することは認められない。
特に継続して使用しているうちに既に黒い肌の色が段々と白くなる旨を暗示することは認められない。

 

美白表現(薬用化粧品の場合)

 

典型的なNG表現
→・できてしまった シミ をなくす表現

 

例)・使えば使うほど白くなる ホワイトニング効果
  ・◯◯年もあった シミ がこんなに薄くなるなんて
  ・ ニキビ 跡の 色素沈着 を防ぐ
  ・ シミ ・ そばかす のできにくい肌に

 

薬用化粧品のOK表現
「 メラニンの生成を抑え、 シミ ・ ソバカス を防ぐ 」

 

「 美白美容液 」
※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと
※ただし、承認を受けた範囲で使用すること

 

美白表現(化粧品(薬用化粧品を除く)の場合)

 

・美白に関しては、
「 メーキャップ効果により肌を白くする 」のみOKで、他はすべてNG
・シミ・ソバカスに関しては、「日焼けによる、シミ・ソバカスを防ぐ」のみOK

 

NGの例)
・メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
・◯◯成分はその美白効果により・・

 

まとめ

 

美白化粧品の場合、広告に載せられる表現は本当にわずかなのですね。
ではどうやって違いを見せていけば良いのか・・。それはまた別の機会に掲載させていただきます(*´꒳`*)

 

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