景品表示法で指摘された際に提出しなければならない資料って?

こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。

 

最近、健康食品などで行政の動きも活発になっていることもあって、薬事表現に関する心配をされる機会も増えていますね(。・ω・。)

 

あるとき、「その情報が事実かどうかの裏付けってどんなもの?」とご質問をいただきました。そこで、今日は『情報の裏付けとなる根拠とはどんなものか?』について調べていきます (*´꒳`*)

 

景品表示法で指摘された際に提出しなければならない資料って?

景品表示法は、「ウソやおおげさ」な表現は禁止されているものですね。そして、管轄である消費者庁から、表現の真偽について指摘があったら、期間以内に表示の裏付けになる合理的な根拠を提出しなければなりません。

では、「表示の裏付けになる合理的な根拠」ってなんでしょうか・・・(。・ω・。)???

「表示の裏付けになる合理的な根拠」としてはまず次の2つの要件を満たす必要があります。

客観的に実証された資料

、広告に表示された効果や性能と、提出資料に書いてある内容が対応していること

 

客観的に実証って何?

1の「客観的に実証」をもう少し詳しくみていきましょう。

例えば、査読者のいる学術誌や専門家等の見解や学術文献などを指します。

 

ですから・・・・
自社で行った試験
⚫商品に含まれる成分に関するウェブサイトの情報
⚫ショッピングサイトのレビューをまとめたようなもの
⚫ヒト以外で行われた試験
「客観的に」とは言えないのです

 

そして、消費者の体験談やモニターの意見等を扱う場合には、集めた情報から無作為・相当数を選び出し、作為がないよう考慮する必要があります。

もちろん、表示通りの効果の客観的判断が難しい痩身効果についても適用となりますので注意が必要です。

 

表示の効果や性能が提出資料に対応している、とは?

続いて、2について見てみましょう。

これはそのままですね。たとえ資料を提出していても、その内容が書かれていなければ意味がありませんよ!ということです。

ですから・・・
⚫ 学術文献ではあるけど、成分についての一般的な情報が書いてあるに過ぎない
⚫ 研究論文ではあるけど、実験の成分量と商品に含まれる量が全然違う
⚫ 試験データではあるが、マウスやラットによる動物実験のデータでヒトでの有効性は確認できていない
という場合には、NGとなります。

なお、資料は求めた日から、原則として15日後までに提出しなければなりません。

 

まとめ

万が一、景品表示法で指摘された時どうすればよいのか、についてまとめました。提示を求められてから15日までに提出しなければなりません。ですから指摘されてから試験をしようと思っても間に合わないのです。

ライターは良い意味で企業サイドから提示された資料を鵜呑みにせずに執筆していく必要がありますね。

 

↓景品表示法の優良誤認についてはこちらをご覧ください↓

[blogcard url=”https://892copy.jp/point-of-keihinhyoujihou/”]

参考資料:

消費者庁 不実証広告規制 http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hujisyo.html

消費者庁 『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の 留意事項について』http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です