教育用資料 の 薬機法 ( 薬事法 )OK/NGラインと新商品発表会【LINE@-薬事020】

(2016/10/18配信分)

こんばんは、 B&H Promoter’s の 江良公宏 です。

最近、たいぶネタ切れ気味です(。・ω・。)

と思っていたのですが、ちょうど今日、先日投稿した教育用資料に関連する内容に直面(?)したのでそれについてあれこれ考えをまとめてみようと思います。

教育用資料に関するOK/NGライン

今月頭にあった東京都主催の薬務課講習で、教育用資料に関する話題がありました。

少しおさらいすると・・・

 

■集合研修などで「自社の」従業員の教育用として使う場合 ⇒ OK

■集合研修などで「他社の」従業員の教育用として使う場合 ⇒ NG

■お客さんに見せて、「この商品ってこんな効果があるんですよ」と情報を見てもらう ⇒ NG

といった内容です。

で、研修用資料でも他者に向けたのはアウトなのか~と思い、東京都さん厳しいっすというお話しをしていたかと思います。

※詳しくはこちらをご覧ください。

[blogcard url=”https://892copy.jp/kyouikuyou-shiryou-2/”]

では、結局のところ現場はどうなのか?新製品発表会に参加した感想

今日はクライアント様である 健康食品 メーカー様の新製品発表会があったのですが、そこでもやはり資料は使うわけです。

その資料自体には私はノータッチなのですが、当然、「こんな試験してこんな結果が出ました!」とか書くわけです。

お話しを聞きながら、「やっぱりこういうデータとかがないと説得力に欠けるよなぁ、これがアウトになると一体なにを発表すればいいんだろう?」って心の中で思っていました(^^;)

もちろん、東京都としては立場上OKですとは言えないはずなので、NGということなのでしょう。

ということは、現在の記事広告同様に、建前上はNGだけど、実際は・・・という感じにどこもなるのかなというのが私見です。

ただ、記事広告については結構過激な表現も多いので、 薬機法 ( 薬事法 )だけでなく 景品表示法 ( 景表法 ) にも気をつける必要があります。

また、 健康食品 であれば6月に変わった 健康増進法 のリスクもあります。

赤信号、みんなで渡れば・・・的なノリでいっていると、いつか痛い目にあってしまいそうです(>_<)

 

ブログの記事内容で質問があれば、こちらのお問い合わせかLINE@で、どしどしご意見・質問くださいませ(^_-)

ではでは、また次回!

1 COMMENT

Isidro Esterline

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