事例から考える、 景品表示法 の 優良誤認 とは?【LINE@-薬事009】

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(2016/8/1配信分)

今日は月曜日、前回に引き続き 景品表示法 のオハナシです。

景品表示法 の「不当な表示」には、

1.優良誤認(品質・規格について実際のものより良くみせること)
2.有利誤認(価格に関して実際よりお買い得とおもわせること)
3.その他指定されたもの(おとり広告など)

の3種類あることをお伝えしました。

今日はそのうちの一つ、『優良誤認』についてお伝えします。

優良誤認と有利誤認については事例を出した方がわかりやすいので、事例を出しながらお伝えしていきます。

措置命令が出た『小顔矯正』の事例

今回は早速、6/30に措置命令が出た『小顔矯正』の事例を見てみましょう。

次の画像は先日指摘を受けた9社のうちの1社の画像です。

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画像引用:http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_1.pdf

今回、措置命令を受けた理由としては、

『頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、小顔になり、かつ、それが持続するかのように示す表示をしていた。』

という理由であることを消費者庁が公開しています。

優良誤認かどうかを確認するには『本当なのか?』とツッコミをいれる

優良誤認かどうかを確認するとてもシンプルな方法は、『それって本当なの?』ということ。

たとえば、今回の画像の例で言うと、

「1回の施術から効果実感」
「1回の施術で-1.5cm縮小」

といったことに対して、

『本当に1回で効果が実感できるの?』

ということです。

消費者庁などの行政は、こういう場合に業者に『証拠』の提出を求めることができます。

今回は9社のうち7社が根拠となる資料を提出したようですが、いずれも効果を認めるほどの証拠とはならなかったようです。

景品表示法 における「根拠の資料」は割と厳密な資料が必要で、ざっくり言えば学術論文で使えるレベルのデータが必要になります。

「1回で効果を実感」や「1ヶ月で○万円稼げる」なんてフレーズはきちんとした根拠がない場合、リスクがあることに注意しましょう。

景品表示法 の摘発事例は増え続けている

今回は小顔矯正の例ですが、他にもそもそも 薬機法 違反になる事例についても 景品表示法 違反での措置命令を受けている事例があります。

次回は、 健康食品 での実際の 景品表示法 違反事例 についてお伝えします。

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