今さら聞けない、景品表示法 の基本【LINE@-薬事008】

(2016/7/25配信分)

今日は月曜日!先週が祝日だったので2週間ぶりの配信ですね。

実は昨日、大阪にて治療院の方向けに 薬機法 (医療機器)・ 景品表示法 のセミナーを行っていました。

治療院も少し売れっ子になってくるとお役所から「ここ注意してくださいね」といった電話がちょいちょいあるらしいです。

そりゃそうですよね、指導にいたる最たるきっかけは『同業者の告発』だからです。

今年は 景品表示法 の 課徴金制 度が始まったり、 健康増進法 の改定があったりと何かと変革の年です。

今後は薬機法以上にこの2つの法律を気にしていく必要があるとさえ思っています。

そこで、今日は手始めとして、景品表示法の基礎についてお伝えします!

景品表示法 は『不当な表示』を禁止している

景品表示法 は、

1.不当な表示の禁止
2.景品(特典)をたくさんつけすぎることを禁止

した法律になります。

特に広告で関わってくるのは1の「不当な表示」の部分です。

不当な表示には、

1.優良誤認(品質・規格について実際のものより良くみせること)
2.有利誤認(価格に関して実際よりお買い得とおもわせること)
3.その他指定されたもの(おとり広告など)

の3種類があります。

基本的には消費者庁が管轄になりますが、各都道府県でも指導や措置命令を行うことが可能です。

そして今年の4月からは『 課徴金制度 』という罰金制度も始まりました。

それもあってか、ここ最近は特に指導が活発になっている傾向があります。

薬機法 も大切だが、 景品表示法 も気をつける必要がある

薬機法 や 健康増進法 ももちろん大切ですが、これからは今まで以上に 景品表示法 の取り締まりが厳しくなっていくと思われます。

実際、消費者庁は取り締まりに関するレポートを出しているのですが、去年あたりから件数がグンと伸びてきています。

薬事関係者の間では、今後は 薬機法 より 健康増進法 ・ 景品表示法 とまで言われているほどです。

そこで、今後何回かに渡って 景品表示法 について実際の事例を交えながらお伝えしていきます。

その後は 健康増進法 の改正点もお伝えしていきます。

景品表示法 に関して何か質問があればどんどん取り上げていくので、お気軽にメッセージしてくださいね(^o^)

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