エステサロンの広告と関連法律【B&Hライター養成講座 第5回事例検討会(上級編)】

B&Hライター養成講座事務局の辻本です。

2021年11月24日14時~16時、「B&Hライター養成講座」の第5回事例検討会(上級編)を行いました。

上級編はB&Hライター養成講座の選抜メンバーで、「薬機法などを意識しながら訴求力のある表現」や「マーケティング」などについてディスカッションできる場です。

B&Hライター養成講座上級編のメンバーは医師、薬剤師、管理栄養士、マーケッター、インフルエンサー、SEOライターなど各分野のプロフェッショナル。

各分野のプロが過去に経験した事例について情報共有できるのも事例検討会の魅力です。

この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「エステサロンの広告と関連法律」についてご紹介します。

【上級編】第5B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談

  • 【エステサロンの広告】意識すべき法律は?
  • 治療院のマーケティング
  • LPより紙媒体が良い場合とは?
  • 今後のSNSでの広告について
  • インフルエンサーの効果的な活用方法は?
  • 雑誌と薬機法

エステサロンの広告と関連法律

エステサロンの広告制作時には、チェックしておきたい法律がいくつかあります。

今回はその中でも重要な3つの法律を解説します。

 

1つ目が消費者の利益の保護が目的である「景品表示法」です。

景品表示法の中でもエステサロンに関わることで覚えておきたいのが「優良誤認」「有利誤認」です。

優良誤認は商品やサービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売するものよりも優れているわけではないのに、あたかも優れているかのような宣伝をする行為です。

例えば、「サロンの施術を1回受けるだけで小顔に!さらに効果も持続する」という表現をしていたが、この表現の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料がなかった場合、優良誤認となります。

有利誤認は商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をすることです。

不当な二重価格も有利誤認表示です。

例えば、「通常10,000円の施術が今なら5,000円」と表現していたにもかかわらず、過去に一定期間の販売実績がない場合、有利誤認表示に該当します。

参考:消費者庁 事例でわかる 景品表示法

 

2つ目が医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などを規制している「薬機法」です。

薬機法はエステサロンを直接取り締まる法律ではありませんが、エステサロンの広告を考える時には意識しなければなりません。

例えば、エステサロンで使用する美容機器(医療機器ではない)で、医療機器でしか認められていない表現をした場合、薬機法に抵触します。

エステサロンでサプリメントなどを販売する場合にも薬機法には気をつけなければいけません。

 

3つ目が医師以外のものが、医業をすることを禁じている「医師法」です。

エステサロンで行える行為は、医療行為ではありません。

エステサロンの広告で医療行為でしか認められていない表現をすると医師法違反になります。

「治す」「治療」など医療行為と誤認を与える表現には注意が必要です。

 

今回取り上げませんでしたが、エステサロンと関連する法律には「特定商取引法」「あはき法」などもあります。

 

事例検討会では薬機法などの関連法律を踏まえた上で、エステサロンについてマーケティングの視点からもディスカッションしました。

「集客には必ずしもLPが良いわけではない」

「ターゲットによっては紙媒体も有効」

「地域密着のマーケティング」

クライアントの売り上げアップに貢献するため、各専門家のプロが忖度なく意見を出し合える環境が事例検討会にはあります。

 

美容・健康分野に強いマーケッター・ライターを目指す方へ

B&Hライター養成講座の講座生が健康・美容分野で幅広く結果を出せる理由は、ノウハウだけではなく仕事の獲り方やマーケティング、リサーチなどを学び、即仕事に活かしているからです。

さらに、事例検討会はただ講座を受けるだけではなく、受講生も意見を出し合うため、実践力が養われます。

「事例検討会が気になる!」という方はぜひこちらをご覧ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です