化粧品や健康食品に医師の推薦はNG?薬機法と推薦表現の関係とは

化粧品や健康食品のランディングページや広告を作成する際、「医師の推薦」という表現について使用してもよいか迷ったことはありませんか?

薬機法に携わる方であれば一度は悩んだことがあるでしょう。

そこで本記事では、薬機法における「医師の推薦」という表現について解説していきます。

「医師の推薦」に関わる知識を整理することで、ランディングページや広告を作成する際に悩むことはなくなります。

 

企業が「医師の推薦」を広告で使いたい理由

化粧品や健康食品を製造している企業は、なぜ広告内において「医師の推薦」を使用したいのでしょうか。

理由は、「医師の推薦」を取り入れることで広告および商品の「権威性」を誇示できるからです。

医師が推薦しているということは、「医師がおすすめするぐらい良い商品なんだ」「すごく効果がありそう」といった印象を消費者に与えられます。

しかし、「医師の推薦」という効果的な表現には、薬機法や景品表示法の規制があるのが現状です。

健康食品の広告では「医師の推薦」はNGではないけど…

結論として、健康食品において、「医師の推薦」はNGではありません。

ただし、医師の解説や広告の内容によってはNGと判断されるケースもあります。

また、商品を説明する際の医師の肩書きにも注意が必要です。

その分野の専門家であることを示す肩書きは、薬機法で禁止されています。

例えば、「○○大学教授のお話」ならOKですが、「○○大学教授 糖尿病専門医」と書いてしまうとNGです。

なぜなら、このケースだと「糖尿病の専門医が推薦しているのだから、絶対にこの商品は効果がある」と消費者に思わせてしまうためです。

他にも「○○学会会員」といった肩書きもNGとされる傾向にあります。

NG事例:専門的な効能効果を書いてしまっている場合

健康食品の広告に、身体に対する医薬品的な効能効果を書くとNGと判断される可能性があります。

例えば、以下のような事例は身体に対する効能効果を書いたことでNGとなりました。

○○医科大学△△△教授の談
「発がん性物質を与えたマウスに○○○の抽出成分を食べさせたところ、何もしなかったマウスよりもかなり低い発ガン率だったことが発表されました」

(引用:消費者庁|健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

そもそも健康食品では、医薬品的な効能効果について広告内で書くことは禁止されています。

今回の「ガンを抑える」といったワードは、医薬品でしか使用できない効能効果です。

OKな事例について

では、薬機法的にOKな事例を1つ挙げていきます。

・医学博士○○○の談

「ダイエットのために食事制限をしていると、どうしても必要な栄養素が不足しがちに。○○は、ダイエットに不足しがちな栄養素をぎっしり詰め込んでいて、タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランス良く配合し…」

NG例との違いは、上記の事例は○○という成分が身体にどのような効果があるのかを具体的に言及していない点です。

つまり、健康食品では医師の推薦はOKなものの、身体に対する効能効果は表現できないことになります。

化粧品の広告で「医師の推薦」はNG!

化粧品は薬機法の対象となっているため、表現できることが薬機法内で定められています。

また、薬機法に関連する「医薬品等適正広告基準」では、医師などの医療関係の国家資格保有者、理容師、美容師、薬局、学会、公務所、学校などの推薦はNGという旨が記載されています。

つまり、「○○医師おすすめ!」「カリスマ美容師が認める○○」などの表現は法律上使えません。

その他にも厚生労働省認可・経済産業省認可などの表現も禁止されています。

(参考:医薬品等適正広告基準

「大学との共同研究」もNG

化粧品の広告では「大学との共同研究」という表現もNGとみなされます。

例えば「○○大学との共同研究で生まれたファンデーション」という表現は禁止です。

理由は、「大学との共同研究」は、医薬関係者等の推薦とみなされてしまうためです。

さらに、大学との共同研究により、身体への効能効果を表現した場合、認められている効能効果から逸脱していると判断されてる可能性すらあります。

一方、健康食品は必ずしもNGではありません。

ただ、医師の推薦と表現する際の決まりと同様、身体への効能効果について謳ってしまうとNGと判断されてしまうでしょう。

(参考:医薬品等広告に関わる適正な監視指導について(Q&A)

ドクターズコスメは微妙なライン

ドクターズコスメに関してはどのように判断されるのでしょうか。

ドクターズコスメは化粧品に分類されるため、「医師の推薦」や「大学との共同研究」はNGです。

ということは、「医師との共同研究や医師の監修、つまりドクターズコスメもNGになるのでは」と考える方が多いでしょう。

実はドクターズコスメについては、明確に「医薬品等適正広告基準」で定められていないため、結果的に行政の判断に任されることになります。

よって、今の段階では一概にドクターズコスメがNGとはいえません。しかし、これから化粧品の分野はより薬機法的に厳しくなっていくことが予想されます。

昨今は「美容家」の推薦も注意が必要

化粧品には「医薬品等適正広告基準」の他にも、「化粧品等の適正広告ガイドライン」という日本化粧品工業連合会が定めている規則があります。

上記は法律で定められたものではないものの、実際には化粧品の製造会社が守らなくてはならない決まりです。

その「化粧品等の適正広告ガイドライン」の中に、「美容家・美容ライターの推薦については直ちにNGにはならないが、本人の影響力が大きい場合はNGとなる」といった内容が記載されています。

ここでいう影響力について明確な定義はありません。

しかし、誰もが知っている美容家がとある化粧品を推薦してしまうと、消費者に対して大きな影響を与えることが想定されます。

よって、美容に関わるインフルエンサーの方は、今後発信する内容に充分注意していく必要があります。

【まとめ】「医師の推薦」は健康食品では使用可能だが、化粧品ではNG!

本記事では、健康食品および化粧品の広告における「医師の推薦」という表現のあり方について解説してきました。

結論として、健康食品では使用可能、化粧品では禁止です。

ただし、健康食品においては医師が身体に対する効能効果を謳ったり、医師の肩書きに専門性を持たせてしまったりすると薬機法的にNGと判断されてしまいます。

よって、健康食品で「医師の推薦」という表現を使用する際は、広告内の文章には充分注意しましょう。

また、化粧品においては、「大学との共同研究」というワードもNGです。

さらに、最近は医師だけではなく美容インフルエンサーの推薦もNGとされる可能性が出てきています。

化粧品や健康食品を扱う際は、医師はもちろん消費者に大きな影響を与える方々も、これから薬機法を気にする必要があるといえるでしょう。

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