治療院向け『 景品表示法 』対策セミナーを開催しました!

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2016年7月24日に、新大阪にて景品表示法対策セミナーを開催しました。(写真は移動中)

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今回は、治療院業界で有名な株式会社リバティ代表取締役社長の石水孝幸さんからのご依頼で開催したセミナーです。

治療院業界もここ最近、景品表示法での指導例が増えてきています。

今回は、先日のレポートとして、カンタンにセミナー内容もご紹介しながら当日の様子をお伝えします。

治療院に関わる 広告表現と法律 講座内容

1.治療院と法律

薬機法 、 景品表示法 、 医師法 、 あはき法などが関係します。

2.薬機法 ( 医療機器 の 広告表現 )

・そもそも 薬機法 とは? 法律の概要と罰則
・ 薬機法 を守る3つのポイント
・ 薬機法 における広告とは何か?
・医薬品適正広告基準について(医療機器向け)

3.景品表示法の対策法

・そもそも景品表示法とは?
・事例から学ぶ『優良誤認』と『有利誤認』
・不当表示にならないよう注意!
・課徴金制度について
・「小顔矯正」はなぜ措置命令を受けたのか?
・実際の事例の紹介

4.治療院にダイレクトに 関わる法律・広告表現

・施術所が広告で使えるものとは?
・違反の多い広告の例とは?
・「広告」の3つの判断基準
・実は、「広告」にならないものもある(ただし、注意も必要)
・2つの医療類似行為の違い
・広告内で使えない文字がある

5.質疑応答・添削

セミナーの一部を公開!

今回は治療院向けと言うことで、内容も治療院に特化した内容ですべて新規に用意しました。

・・・どれを載せようかなぁと思ったのですが、おそらくこの記事を見る方が一番知りたいであろう、「広告にならないもの」を紹介します。

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医療広告ガイドラインによれば、上記のものは広告に該当しないとなっています。

特に赤字で示した「院内パンフレット」「インターネット上のホームページ」は大きなポイントですよね(^_-)

なんですが、実は「ただし・・・」とあるように、2点注意点があります。

気になる方は、ぜひお問い合わせくださいませ(^o^)

参加した方からこんな言葉を頂きました(^o^)

全てを掲載できないのですが、参加した方からはこんな嬉しい声を頂いています。

『チラシやHPにどんな内容を書いて良いのか、添削でとても理解が深まりました』


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(石水先生の写真がなかったので、http://clubi-seminar.com/よりお借りしました)

Q1. 本日のセミナーに参加しようと思った“決め手”は何ですか?

今までは取締があって無いような業界でしたが色々と行政が動き出しているのがわかってきたのでその対策をと思ってです。

Q2. セミナーに参加される前にどのようなことで悩んでいましたか?

チラシやHPにどんな文言を書いていいかわからない。
正しい知識がないので想像だけ余計に恐怖感を感じていました。

Q3. 本日のセミナーに参加して解決できたこと、(もしくは出来そうなこと)はありますか?

チラシやHPなどにどんな内容を書いていいのか。
また広告とはなにかがわかってきたので広告を使う物とそうでないものをわける考えもできて良かったです。

Q4. 本日のセミナーをどのような人にお勧めしたいですか?

今自分で勉強しているがよく理解できない人なんかに良いと思います。
そこを知識だけでなくコピーライティングをわかっている江良さんだからこそ実際の広告にどう書いていくかまでわかりやすく解説してもらえたのでたすかります。

『実際の施術の中で「治ります」など、法に触れることはしないように気をつけていくべきだと思った』

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鍼灸師 松村悠加 先生

Q1. 本日のセミナーに参加しようと思った“決め手”は何ですか?

小顔矯正の行政指導が下り、自社商品でも「小顔」施術を扱っていたので、他人事ではないと思い、参加させていただく事になりました。

Q2. セミナーに参加される前にどのようなことで悩んでいましたか?

現状で、HP政策はしていませんが、今後、政策に携わる事があれば、どのような事に注意をしなければならないかを、知っておいた方が良いと思っていました。

Q3. 本日のセミナーに参加して解決できたこと、(もしくは出来そうなこと)はありますか?

今は、実際の施術の中で「治ります」など、法に触れることはしないように気をつけていくべきだと思った。
また、LPの下書きなどは執筆することはあるので、今回学んだことを踏まえて、作成に当たろうと思いました。

Q4. 本日のセミナーをどのような人にお勧めしたいですか?

この業界で、HPを今から作ろうと思っている方。SEO対策などに力を入れていて、上位表示されているHPの見直しをしようと思っている方。

『決めては、「小顔矯正」が大々的に報道されたことで、薬機法や景品表示法の知識の必要性を感じていたからです』

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整体師 廣井俊紀 先生

Q1. 本日のセミナーに参加しようと思った“決め手”は何ですか?

決めては、「小顔矯正」が大々的に報道されたことで、薬機法や景品表示法の知識の必要性を感じていたからです。

Q2. セミナーに参加される前にどのようなことで悩んでいましたか?

特に悩んではいなかったですが、どこまでOKなのか?は知りたかったポイントでした。

Q3. 本日のセミナーに参加して解決できたこと、(もしくは出来そうなこと)はありますか?

薬機法や景品表示法の知識を得たのでチラシなど広告に生かしていきます。

Q4. 本日のセミナーをどのような人にお勧めしたいですか?

特に美容系の施術をする先生は知っておくべきことだと思います。

その他にも、多くの先生方にご参加頂きました。

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まとめ

今回、治療院専門のセミナーというのは初開催だったのですが、ご満足いただけたようで何よりです(^o^)

特に、景品表示法は措置命令まで行かないながらも、指導と言って都道府県から電話連絡を受けていたり、媒体審査に通らなかったりと苦労されている先生方が多い印象を受けました。

以前は治療院といえば「神の手」や「ゴッドハンド」というのが定番のうたい文句でしたが、このコトバにも指導が入り始めています。

治療院系の先生方は、ぜひ一度、景品表示法について目を通されることをオススメします。

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