化粧品で低刺激・無添加について訴求するには?【B&Hライター養成講座第163回事例検討会】

事例検討会

こんにちは。

B&Hライター養成講座事務局の辻本です。

2022年2月8日20時~22時、「B&Hライター養成講座」の第163回事例検討会を行いました。

事例検討会では、薬機法等の関連ルールやマーケティングの知識を身につけるだけではなく、実際の広告や受講生の製作物に関する疑問や悩みを相談することができる場です。

経験豊富な講師や受講生からのアドバイスは、実務で役立つ情報ばかりです。

 

この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「化粧品で低刺激・無添加について訴求するには?」についてご紹介します。

第163回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談

  • 痩身クリームLP、どこまで訴求できる?
  • 化粧品の成分表記について
  • 化粧品の広告で「肌の奥(角層)まで浸透」という表現はOK?
  • 「〇〇」という名前の商品。薬機法的にどう考える?
  • 原料単体が低刺激の場合、最終商品の試験をしていなくても低刺激表現はできる?
  • クライアントの書きたいことを書けば売れるわけではない!
  • 広告において開発ストーリーも大切

事例検討会に参加した受講生の声

事例検討会参加後の受講生の感想をいくつかご紹介します。

【】内の点数は「今日の事例検討会を知り合いにすすめる可能性は10点満点で表すと何点」という質問に対する回答です。

K・T様【10点】
【上記の点数をつけた理由】

クライアント様が伝えたい内容と消費者が知りたい内容に差があり、それをいかに埋めるか鍵になることが理解できたから

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

消費者目線でライティングするため、やはりリサーチが大切であることを再認識しました。

消費者にささる言葉は、消費者の中にあり、それをしっかり深堀りできるようヒアリング力をつけたいと思いました。

T・K様【10点】
【上記の点数をつけた理由】

薬務課で生まれた新たな疑問も解決できる。

スッキリするところまでは教えてくれないことが多いので、踏み込んだ意見が聞けてとても助かります。

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

補助的な成分は特記表示をしない。日焼止めの効能効果を生かした書き方をしてあげることで訴求が上がることを気づかせていただけました。

クライアントの書きたいものは、消費者目線とは離れていることを意識すること。

忘れがちなので大事にしていきたいと思います。

S・T様【10点】
【上記の点数をつけた理由】

魅せ方売り方について、多方向からのアプローチを知れたから

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

成分訴求が難しい商品は今後も増えると思うので、どう打ち出していくのかのポイントをヒアリングで聞いていきたいと思います。

しずる感は聞いたことはありましたが、よくわかっておらずでしたので、活用できるように意識します。

R・S様【10点】
【上記の点数をつけた理由】

広告がコケる理由について考え、「LPとは」について向き直すことができた。

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

ちょうど特記表示について話題が出たので不明点を洗い出そうというきっかけになりました。

また、LPを書くなら売上に貢献ということを常に念頭に置くべきだと感じました。

Y・W様【10点】
【上記の点数をつけた理由】

特記表示について。これを売りたいという会社さんに対して自分ならどうするか?考えました。ストーリーの大切さを再確認。

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

過去の経験や事例検討会の経験を活かして、その商品を売るにはどうしたら良いか、難しい場合はどうするのか掘り出す、こだわりやインパクトだけでは売れない

化粧品で低刺激・無添加について訴求するには?

肌に優しいナチュラル志向の化粧品は女性に人気があります。

「低刺激」「無添加」など肌に優しいイメージのあるワードを広告に使いたいときありませんか?

化粧品において「低刺激」「無添加」を訴求したい場合には、知っておきたい決まりがあります。

 

化粧品の場合、「低刺激」については科学的根拠があり、安全性の強調とならない限り訴求できます。

「低刺激」等の安全性の表現

「刺激が少ない」、「低刺激」等の表現は安全性について誤認を与えるおそれがあるので、低刺激性等が客観的に立証されていない場合やキャッチフレーズ等強調する表現は行わないこと。

引用:化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版

ポイントは「強調する表現は行わない」ということです。

例えば、パッケージの商品名の横に大きくキャッチフレーズとして「低刺激」と表現すると強調していると判断される恐れがあります。

 

化粧品における「無添加」訴求については、安全性に誤認を与えるような強調・他社誹謗にならない限り訴求できます。

さらに無添加を表現するには「何が無添加であるか」も記載する必要があります。

「無添加」等の表現

特定成分において単に「無添加」等の表現をすることは、何を添加していないのか不明で あり、不正確な表現となる。

また、安全性の保証的表現や他社誹謗につながるおそれもある。

従って、添加していない成分等を明示して、かつ、保証的や他社誹謗にならない限りにおいては表現しても差し支えない。

ただし、「無添加」等はキャッチフレーズのように強調して使用しないこと。

なお、当該成分をキャリーオーバー成分として含有するときには、無添加等の表現はできないので注意すること。

引用:化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版

例えば、化粧品のランニングページに「無添加」と表現したい場合、注釈で「※香料・保存料不使用」と記載するなど何を添加していないのか明示することが必要です。

 

「無添加」「低刺激」以外にも化粧品の安全性の保証に関わる気をつけたい表現があります。

例を挙げると「副作用が一切ない」「 アレルギー性肌の方にもおすすめ」はNGとされています。

参考:令和3年度医薬品等広告講習会「医薬品等適正広告基準について」

広告制作時、「無添加」「低刺激」をはじめとした化粧品の安全性に関わる表現には注意が必要ですね!

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