健康食品の表示には注意が必要?薬機法・健康増進法などの関連法律や規制内容を徹底解説

「健康食品の表示は何に気を付ければいい?」

「いい商品を届けたいがこの表記でいいのかわからない」

と感じたことはありませんか?

健康食品を広めるためには、いくつか注意すべきポイントがあります。

そこで今回は、健康食品の広告を作る上で気をつけなければならない「関連の法律」 や「規制内容」 について詳しくみていきましょう。

健康食品の種類とは

健康食品には正式な定義はなく、一般的には普通の食品よりも健康に良いとされる食品を指します。

厚生労働省では、以下のように想定されるものとして扱っています。(法令上の定義ではありません)

  • 健康食品を「健康の保持増進に資する食品」
  • サプリメントは「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」

食品は口にするものであることから、医薬品的な効能効果を表示することができません。

そして、健康食品に含まれる種類健康食品の中には、保健機能食品が含まれる点も把握しておく必要があります。

保健機能食品とは、健康食品のうち「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」を総称した分類のことです。

保健機能食品にならない健康食品のことは「いわゆる健康食品」と言われます。

参考:厚生労働省|健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて

特定保健用食品

個別に有効性や安全性等に関する国の審査を受けている、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可又は承認された食品です。

人が両手を上げているマークが特徴的で「食後の中性脂肪の上昇を抑える」といった文言が書かれた商品もあります。

参考:保健機能食品制度及び特別用途食品制度

栄養機能食品

特定の栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い栄養成分の機能を表示する食品です。

例えば、ビタミンCを一定量含んでいる場合、「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」と記載できます。

栄養機能食品は基準の範囲内であることがポイントです。

参考:栄養機能食品について

機能性表示食品

機能性関与成分によって特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器や包装に表示する食品です。

届出が認可された場合、血圧を下げるなど、承認の範囲内であればある程度の機能を記載できます。

ほかにも、特別用途食品や栄養補助食品、栄養強化食品や栄養調整食品などがあります。

健康食品における表示規制

健康食品の表示を規制する法律は、薬機法( 薬事法 )以外にも多岐に渡るのが特徴です。

健康食品の場合は健康増進法、食品衛生法、JAS法(農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、景品表示法、特定商取引に関する法律等があります。

例えば、健康食品でも医薬品と誤認させるおそれがある場合は薬機法(薬事法)の規制対象となります。

一方で、医薬品は病気を治療・予防するものです。

健康食品では医薬品のように「ガンに効く」「動脈硬化を防ぐ」「疲労回復」「老化防止」とは記載できません。

表示の規制対象となるものは、以下の3点の条件がそろったうえで広告と判断された場合です。

・顧客を誘引する意図が明確
・特定の食品の商品名等が明らかにされている
・一般人が認知できる状態である

例えば、書店に並んでいる健康関連の書籍を通じ、健康食品の販売に誘導するような内容も広告とみなされる点に注意が必要です。

健康食品の不当表示や虚偽誇大表示

健康食品は、体に良い成分が入っていたとしても誤解を与える表現は使用できず、実際よりも良く見せる・有利に見せることも禁止されています。

景品表示法上の不当表示には、「優良誤認表示」 と「有利誤認表示」 があります。

加えて、「虚偽誇大表示」 にも注意が必要です。

優良誤認表示

品質や規格について、「実際のものよりも良いもの」と思わせてしまう表示が該当します。

テレビやインターネットの広告も対象となります。

有利誤認表示

価格などの取引条件について、「実際のものよりもお得感をアピールし過ぎた場合」に該当するものです。

例えば、健康食品の内容量が他社のものと変わらないにもかかわらず、「他社商品の2倍の内容量がある!」とイメージさせるように伝えてしまうと、有利誤認と判断されます。

虚偽誇大表示

著しく事実に相違する表示とは、「 健康保持増進効果等と実際の健康保持増進効果等が異なること」 を指します。

例えば、根拠が乏しいのに 「3ヶ月間で〇キログラムやせることが実証されています。」と表示する場合や体験談のねつ造は、虚偽誇大表示に該当する点に注意が必要です。

また、以下のように著しく人を誤認させるような表示をしてはならないという規定もあります。

  • 健康保持増進効果等が得られるだけの量を含んでいない。
  • 生活習慣を改善するための運動をせず、燃焼させることをイメージさせる。
  • 都合の悪い部分をのぞき、有利な部分のみを引用する場合など。

広告を作成する際は、良い部分のみが強調されるような表示は避けましょう。

違反した場合に行われる措置

実際に違反してしまった場合、どんな措置が取られるのか、景品表示法と健康増進法の観点から解説します。

景品表示法違反の場合

消費者庁の調査により、違反行為が認められたときは、一般消費者に与えた誤認を無くすこと、再発防止や違反行為をやめるよう通達されます。

消費社長は悪質な場合を除き、しっかりと書面による弁明や証拠の提出の機会を与えた上で措置命令を下していきます。

また、措置命令違反をした場合は、 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる点は把握しておきましょう。

措置命令に違反した事業者や正そうとしなかった法人の代表者に対しても罰金刑が科せられます。

健康増進法違反の場合

健康増進法に違反した場合、「表示を改善するよう指導する」「健康に影響を与える可能性のあるものに対しては勧告」を行います。

例えば、糖尿病などの疾病を抱える方が「健康食品で血糖値を緩やかに下げる」とうたっている健康食品を使うことで、診療の機会を逸してしまうおそれがある場合、その広告は虚偽・誇大表示として扱われるでしょう。

勧告を受けた後、対処しなかった場合は 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

健康食品は、医薬品的な効能効果を標ぼうしない限り対象外ではあるものの、表現の仕方によっては薬機法(薬事法)違反になる可能性があります。

2021年8月からは、課徴金制度の導入が始まり、違反すると総売り上げの4.5%の課徴金納付命令が科されるため気を付けましょう。

健康食品の表示に関する違反事例

ここでは、違反事例をみていきます。

事例の1つとして、ダイエット効果を標ぼうする食品を販売しているウェブサイトでは、

「健康食品を摂取するだけで簡単にダイエット効果が得られるかのように表示していた」ため、景品表示法違反となりました。

また、「運動量は変わらないのに出産前のスタイルに」 などと表示されていた点もNGとなっています。

健康食品はあくまでもサポート役であるため、ダイエット効果を得るためには食事と運動が基本です。

以下も代表的な違反事例になります。

  • 「毎日のお茶を〇〇〇にするだけで体脂肪が減る!」
  • 「血糖値だけじゃない!ガンにも凄い効果が!」
  • 「〇〇〇は、糖尿病をはじめ生活習慣病の大部分に効果を発揮します。」
  • 「脂肪やメタボ解消にもう炭水化物を我慢しない!」
  • 「食べてもなかったことにする?糖質ダイエット!」

あたかも健康食品を摂るだけで、体質が改善するかのような記載が目立ちます。

過剰な表現は消費者に誤解を与えかねないため、言葉選びには注意が必要です。

参考:消費者庁|健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

健康食品も関連法律を意識しよう

今回は、健康食品の関連法律や規制内容についてお伝えしました。

健康食品は、健康増進法や景品表示法だけでなく、薬機法(薬事法)違反のリスクも検討する必要があります。

事業者やライターとして「商品の訴求力を落とさない魅力的な健康食品の表示」を意識していきましょう。