【 景品表示法 】 体験談 、求められる エビデンス

こんにちは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い コピーライター の 田中 由那子 です。

 

ここ最近、 薬機法 ( 薬事法 )や 景品表示法 ( 景表法 )について詳しく知りたい、 セミナー を開催して欲しいというご要望が増えてきました。

景品表示法 に関連した 指摘 が増えていることが大きく影響しているのでしょうね・・(。・ω・。)

健康食品 や 美容 系商品 を取り扱っているなら、そのような状況は他人事ではありませんものね。 健康 ・ 美容系商品 の 販売会社 だけではなく、 WEB制作会社 、 ライター などの方も、 景品表示法 について知識を身につけておいた方がよい状況になってきました。

ぜひご一緒に学んでいきましょう (*´꒳`*)

 

 健康食品 ・ 化粧品 の 体験談 は エビデンス が求められる

広告 の 体験談 で、「 個人の感想です 」「 効果には 個人差 があります」という但し書きの「 打ち消し表示 」、よくありますよね。

これについて、 消費者庁 から「 打ち消し表示 をする場合は、 被験者の数、 効能 が得られた人の割合、効能の見られなかった人の割合を明瞭に表示すべき」という通達が今年7月に出されました。

つまり、たとえ 体験談 であったとしても、その 裏づけ となる エビデンス が必要ですし、それをきちんと表示しなければならないという形になったのです(。・ω・。)

これまで使われてきた表現も見直しが入り、ますます 規制 が強化されています。

これからは「エビデンスに基づいたものか」が求められてくると言えます。

 

まとめ

景品表示法 では、商品を実際のものより良いと表示すると「 優良誤認 」と判断され違反となります。今年に入ってますます 広告規制 が厳しくなっています。 特にここ最近の流れから、最新の正しい知識を身につけておく必要性が高まっているのではないでしょうか。

事例について注意深くおっていかねば、と強く感じました(。・ω・。)

これからも 薬機法 ( 薬事法 )、 景品表示法 、 健康増進法 など、 健康食品 ・ 化粧品 の 広告制作 にまつわる表現について学びながら、 最新情報 をご紹介していきます (*´꒳`*)

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