SNS投稿も薬機法に注意!【B&Hライター養成講座第129回事例検討会】

B&Hライター養成講座事務局の辻本です。

2021年8月3日20時〜22時、「B&Hライター養成講座」の第129回事例検討会を行いました。

事例検討会は、実際の事例をみんなで議論する場です。

薬機法関連の相談はもちろん仕事の獲得方法など幅広く相談でき、「悩み」をその場で解決できる点も事例検討会の魅力です。

「相談できる場」があることでライターとしての成長スピードが格段にアップします。

この記事では、事例検討会の内容を少しご紹介します。

第129回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談

  • 【化粧品】他社誹謗、広告が通る範囲について
  • 【健康食品】プロテインでのダイエット訴求ポイント
  • 形状がスプレータイプの商品、食品として販売できるのか
  • 【火傷訴求】どのように表現するか
  • 【SNS】薬機法を守りながら、インフルエンサーにPRを依頼するには
  • 【薬機法ライター】他ライターとの違い
  • 健康食品と明らか食品の判断
  • アウトプットの必要性

インスタグラムなどSNSの発信内容も薬機法に注意

自社商品の認知度向上、購入へつなげるためにインスタグラムなどSNSを活用する企業が増えましたね!

今回の事例検討会で出た相談の一つに「SNSの宣伝活動は薬機法の対象になるのか」がありました。

結論から言うと、インスタグラムなどSNSを活用した宣伝活動も、広告の条件に当てはまる場合薬機法を意識する必要があります。

近年、薬機法の規制や消費者の目が厳しくなっています。

炎上すると企業の「信頼が下がる」「売上が減る」ことにもつながりかねません。

健康食品に関わるライターや企業は「信頼を守る」ためにも薬機法を意識したいですね!

 

例えば、インスタグラムでダイエット向け健康食品のPR投稿をする場合、

  • 「飲むだけで5キロ痩せました」
  • 「便秘が解消されおなかもスッキリ」
  • 「脂肪を分解します」

などの効果効能を表現すると薬機法違反になります。

SNSを活用する場合も、薬機法を守りながら、購買意欲を高める投稿ができるかが重要です。

 

薬機法を守るために「便秘=スッキリ」などありふれた言い換えはライバル商品と差別化を図ることができず「売れる広告」にはなりません。

事例検討会では単なる1:1の言い換えではなく「どのようにして言い換え表現を導きだすか」の考え方(薬機法コピーライティング )を学ぶことができます。

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