こんばんは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。
今回は 化粧品 の 広告 表現 における注意点について見ていきます。
以前お伝えしたとおり、 化粧品 の 広告 で用いられる表現は限られています。使用できる表現についても、細かな規定があるので、今日はその辺りを見ていきます(*´꒳`*)
あまりの細かさに、逃げ出したくなりそ・・・ (´・ω・`)
おおぉっと。
それでは 化粧品 の 広告 表現の注意点を見ていきます。
もくじ
化粧品 表現 の注意点① 〜 効能効果範囲表 の原則〜
★例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」の効能でも可
範囲表に載っている表現の「言い換え」ならばOK・・・ (*´꒳`*)
★「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現は、適切な試験で効果が確認された商品しか表示できない
この表現を使用するときには、確認された試験があるかをチェックする必要がありますね。
また、「小ジワを解消する」「小ジワを予防する」は不可です。表現は効能効果表に従わなくてはいけないですね(*´꒳`*)
化粧品 表現 の注意点② 〜適正広告基準の注意点〜
★製造方法のほめ過ぎは禁止
例えば、「最高の技術」「最も進歩した製造方法」「理想的な製造方法」「家伝の秘法により作られた…」などの最大級の表現、もしくはそれに類する表現はNG
研究や製造については、誇張せずに事実を正確に表現するよう求められています。
★効能・安全性を保証する表現は禁止
例えば、「安心・安全です」「自信を持っておすすめします」などは禁止
「これさえあれば」「安全性は確認済み」「赤ちゃんにも安心」などの効能・安全性を暗示させるような表現もNG
つまり、安全であると提示して、それが保証されていることを示すことがNGなのです。それが直接的な表現ではなく、暗に提示した表現もNGになるので注意ですね。
まとめ
効能についてその表現を用いる時には、原則的に効能表のまま用いる必要がありますね。。。 (・・;)
参考資料にある 適正広告ガイドライン を見ると、まだまだ NG表現 がたくさんあります。。。!!!少しずつまとめていこうかしら。いつかNG表現を集めたいです・・(*´꒳`*)!!
参考:日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2012年版」
化粧品に安心も使用は不可でしょうか?
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