景品表示法では「神の手」ってダメなの?【LINE@-薬事012】

(2016/8/23配信分)

『チラシやHPにどんな内容を書いて良いのか、添削でとても理解が深まりました』

『決めては、「小顔矯正」が大々的に報道されたことで、薬機法や景品表示法の知識の必要性を感じていたからです』

先月のことですが、「やはりリスクを知っておくことは大切だ」と強く感じた瞬間がありました。

こんにちは、B&H Promoter’s代表の江良ことエラゴンです(^_-)

ところで、関東・東北・北海道のみなさんは昨日の台風は大丈夫だったでしょうか?

昨日は所用で外出しなければならなかったのですが、ものの数分でビショビショになっているワタシがいました・・・(>_<)

今日は火曜日ですが、薬機法関連の話題ということで、景品表示法についてお伝えします。

景品表示法での「指導」が増えている

実は先月末に大阪で治療院の先生方向けに景品表示法のセミナーを行っていました。


セミナーの様子をレポートしています。冒頭の感想はセミナーに参加された方の感想の一部です。

治療院関係では、つい先日「小顔矯正」の業者が9社ほど一気に措置命令を受けています。

みなさんから話を聞いていると、思った以上に指導の連絡をもらっているようでした。

治療院の広告でよく使われるコトバが、「ゴッドハンド」「神の手」といったもの。

ある先生が「神の手」という単語をキャッチコピーに使ってチラシを創られていました。

そんな時、1本の電話が・・・

どうやら都道府県のお役所から「気をつけてくださいね」と指導をされたようです。

景品表示法でダイジなのは「根拠があるかどうか?」ということ。

しかも、「根拠」というのは割と論文レベルでのデータがないとなかなか認められないというのが実情です。

「神の手」という表現はどうすればよいのか?

ただ、「神の手」というコトバはキャッチコピーとしては非常に強く、集客力があります。

この場合の対策としては、2つの方法が考えられます。

わかりやすいので先日の高速道路の例で説明すると、

(1)少しリスクを取りながらも、時速110キロ程度で走る(だけど、捕まることはあまりない)

・キャッチコピーにはしないけど、サブキャッチ(小見出し)や本文でさりげなく使ってみる

(2)リスクを抑えて時速100キロで走る

・「神の手」は使わず、他の実績に置き換える
(たとえば、施術年数、人数など)

こんな感じでしょうか。

あ、80キロ制限のところもあるじゃんというツッコミはなしです(^_^;)

もちろん、これはあくまで仮想の例なので、実際は個別の状況に合わせてケースバイケースです。

『リスクを知っていないと怖い』

当日、ほとんどの先生方がおっしゃっていたのが、

『リスクを知っていないと怖い』

ということです。

リスクももちろんですが、今回の治療院の勉強会では媒体審査に通らなくなったという先生もいらっしゃいました。

各媒体の審査基準も、基本的には薬機法・景品表示法などの法律に準じて創られています。

そのため、やはり基本を知っておくことはやはり大切です(^_^)

最初にセミナーレポートのリンクを貼りましたが、そこでは治療院や病院・薬局などで

【 広告に該当しない販促物 】

があるという話を取り上げています。

実際にセミナーでしゃべっている内容の一部なので、気になる方はぜひチェックしてくださいね!

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