健康食品に関係する食品表示法の罰則を解説

「健康食品は薬機法と景品表示法を押さえておけば安心?」

「薬機法と景品表示法を意識し過ぎて、他の法律まで考慮できていなかった」

といった疑問や不安の候を実際に聞くことがあります。

健康食品の販売や広告を取り扱う際は、薬機法や景品表示法以外に「食品表示法」への配慮も必要です。

食品には表示のルールが存在しているため、食品表示法を守った上で販売しなければなりません。

食品表示法とはどのような内容なのか、違反した場合の罰則を詳しくみていきましょう。

薬機法では健康食品の定義はない

健康食品は健康の保持増進に役立つ食品として販売・利用されるもの全般を指します。

しかし、一般的な健康食品では、表現方法によって「薬機法に抵触する」ことがあります。

 

また、健康食品は国が定めた「保健機能食品制度」によって安全性や有効性に関する基準等を一定に保っています。

保健機能食品制度とは、取り扱う健康食品によって機能や栄養成分を表示することができる制度です。

例えば、申請によって許可を得る「特定保健用食品」では、以下のような機能(効果・効能)表示が可能となる点は把握しておきまょう。

「脂肪の吸収をおだやかにします」

「コレステロールが高めの方に適する食品です」

参考:厚生労働省

3つの分類と特徴

健康食品は、いわゆる「健康食品」と3つの「保健機能食品」に分類されます。「保健機能食品」は以下のとおりです。

特定保健用食品

国による有効性と安全性の審査を受けて、消費者庁長官の許可を得た「特定の保健の用途に適する旨を表示した食品」です。

特定保健用食品には「お腹の調子を整える」「血圧が高めの方に適する」など、特定機能の表示が許可された場合に表示できます。

特定保健用食品に認められた場合、両手を広げた人型のマークが特定保健用食品に表示されます。

栄養機能食品

栄養機能食品はビタミンやミネラルなど、1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合にその補給を行うために利用できる食品です

国による個別審査を受けなくても、既に科学的根拠が確認されている成分を一定の基準量よりも含んでいれば、栄養成分の機能表示が可能です。

表示できる内容は、現在ビタミンが13種類、ミネラルが6種類、n-3系脂肪酸についてそれぞれの規格基準が定められています。

機能性表示食品

機能性表示食品は、安全性と機能性に関する資料等を消費者庁に届け出を行ったうえで「科学的根拠に基づいて、健康増進に役立つ機能が表示された食品」です。

しかし、特定保健用食品のように国の認可がいらない点は把握しておきましょう。(形式審査)

また、表示可能な内容では、以下のような表記も可能です。

「難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能が報告されています」

 

健康食品は、「機能性表示食品」「栄養機能食品」「特定保健用食品」を除いた健康食品を指します。

例えば、「健康補助食品」や「栄養強化食品」「栄養調整食品」「サプリメント」などが該当します。

ただし、これらは国が制度化しているものではないため、表示の許可、認証、届出などの規制がありません。

参考:国立研究開発法人 健康・栄養研究所

食品表示法の内容と健康食品に関連する法律

食品表示法とはどのような内容なのか、健康食品に関連する法律とともに詳しくみていきましょう。

食品表示法

食品表示法とは、食品として購入できるすべてのものに対して、表示のルールを決めている法律です。

表示のルールは、品質・衛生・保健により、以下のように範囲が決められています。

  1. 品質:食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示
  2. 衛生:消費者の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示
  3. 保健:国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示

食品表示法では、食品のパッケージに記載されている「賞味期限」「消費期限」「名称」「原材料名」「添加物」「エネルギー」「栄養成分」など、決められた内容を表示する必要があります。

健康食品に関連する法律

健康食品に関連する法律には、薬機法(薬事法)の他に以下の法律に注意が必要です。

  • 「健康増進法」
  • 「食品衛生法」
  • 「JAS法(農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)」
  • 「景品表示法」
  • 「特定商取引法」

この中でも「景品表示法は、商品やサービスを不当によく見せる「優良誤認」、実際よりも価格的に得だと思補セル「有利誤認」に注意が必要です。

根拠のない虚偽誇大表示も規制の対象となることは把握しておきましょう。

食品表示法の改正の歴史

食品表示法は、最近では平成27年(2016年)4月1日に改正されました。

それまでは以下の3つの法律への対応が必要であったものの、「食品表示法」として一元化されました。

  1. JAS法:食品の名称、製造者の名前、賞味期限、消費期限など
  2. 食品衛生法:食品に含まれる添加物やアレルゲンなど
  3. 健康増進法:食品に含まれる栄養成分など

3つの法律が絡むなど複雑だったものの、3つの法律を「食品表示法」として一元化することで把握しやすくなったといえるでしょう。

食品表示法へ変更されたことで、消費者・製造者にとってもわかりやすい表示に変化し、「栄養成分表示の義務化」「アレルギー表示の改善」「機能性表示食品の新設」が規定されました。

栄養成分表示の義務化

栄養成分等に関しては「熱量(エネルギー)」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の5項目を記載しなければなりません。

ナトリウムは、食塩に換算するために計算が必要となるため、わかりやすいように「食塩相当量」という形で表示が必要です。

任意表示は、「糖類」「糖質」「コレステロール」「ビタミン」「ミネラル類」等があげられ、「飽和脂肪酸」と「食物繊維」は積極的な表示が望ましいといえます。

アレルギー表示の改善

アレルギー表示に関しては個別表示が原則です。表示内容は食物アレルギーに対応しています。

リスクの高い7品目は表示が義務化され、リスクが低い20品目については推奨という形で表示しなければなりません

そのため、消費者は食品表示を見ることで、より安全に食品を選べるようになりました。

機能性表示食品の新設

健康の維持および増進に役立つことが期待できる機能を表示できる食品として、機能性表示食品が加わりました。

事業者が安全性と機能性に関する資料等を消費者庁へ届けることで機能性表示食品とすることが可能です。

参考:内閣府大臣官房政府広報室

食品表示法の罰則の流れ

食品表示法に違反した場合、行政により立入検査等が行われます。

その後、指示や命令を経て罰則となります。

指示・命令を受けた時の流れをパターンごとにみていきましょう。

【表示事項を表示せず又は遵守事項を遵守しなかった場合】
・消費者庁、農林水産省、財務省(都道府県等)により指示(第6条第1項、第3項)を受け、消費者庁(都道府県等)により命令(第6条第5項)が下り、命令違反をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第20条)法人の場合は1億円以下の罰金(第22条)となります。

・原産地(原材料の原産地を含む)の虚偽の表示が確認されると、指示・命令はなく2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)法人の場合は1億円以下の罰金(第22条)が科せられます。

【食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をしない場合】
・緊急の必要性があると判断されると、回収等の命令が下ます。仮に、命令に違反すると3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(同時に2つ以上の刑を科す)(第17条)法人の場合は、3億円以下の罰金(第22条)が科されます。

・表示違反が確認された場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科(第18条)法人の場合は1億円以下の罰金(第22条)が科せられます。

【立入検査等を拒んだとき】
・50万円以下の罰金(第21条)法人の場合は50万円以下の罰金(第22条)が科せられます。

健康食品でも薬機法に関して正しい表示を

今回は、健康食品に関係する食品表示法の罰則について詳しく説明しました。

しかし、健康食品は食品表示法に限らず、本記事でお伝えしたように、多くの法律の規制を受けます。

薬機法だけでなく健康食品を扱う場合、関連法律を網羅し、把握しておく必要があるといえるでしょう。

薬機法の基本については関連する記事もぜひ参考にしてください。

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