こんにちは。
B&H Promoter’s秘書の實川です。
2022年2月27日10時〜12時「B&Hライター養成講座」の第169回事例検討会を行いました。
事例検討会では、実際の広告や受講生の作成物など日々の仕事の中で出てくる薬機法関連広告の悩みや疑問についてディスカッションできる場です。
この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「海外にサーバーがある場合、薬機法は必要?」についてご紹介します。
もくじ
第169回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談
<当日出た主な質問・相談など>
・海外サーバーの場合、薬機法対応は必要?
・仕事を進める前に、条件整理が大切!
・【チラシ】シニア向けの場合、注文方法はどれが適切?
・消費者の不安を少なくするには?
・ジブンノミライ年表
事例検討会に参加した受講生の声
事例検討会参加後の受講生の感想をいくつかご紹介します。
【】内の点数は「今日の事例検討会を知り合いにすすめる可能性は10点満点で表すと何点」という質問に対する回答です。
今回も全員から10点満点をいただくことができました!
須賀原 麗さん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
様々な事例にふれることができる、人の考え方にもふれることができるから
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
要素を分解して考えることで得られる道筋がある。チラシについては、消費者目線はマーケティングとして大事なので、忘れずにいたいと感じました。チラシにおいても行動におこしてもらうための不安の解消が大事で、それをどう落とし込むのか知れました。
S.A様【10点】
【上記の点数をつけた理由】
海外が絡んだ場合の薬機法の判断を学べたから。
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
案件状況を分解しながらお金の動きを見定めて、業務実態がどこにあるのかを把握する。
また、介入者が複数いる場合は自分の担当業務や責務がどこからどこまでなのかをできる限り明確にしてから実行する。(オンライン10分間でも直接話すことでわかることがある)
チラシ案を見せていただき、私自身の販促視点が全く足りないと気付き反省しました。
渡部 早紗さん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
海外の案件について、新しい気づきがあったから
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
自分が案件を受けるときも前提条件をしっかり確認していこうと改めて思いました。海外の案件(会社の所在が海外)なら日本の薬機法に及ばないと強く認識していたので、活動の実態も加味されることが新たな気づきでした。視点を広くもっていきたいです。チラシの電話について、親切な一言があるだけで、ちょっとしたハードルがなくなると思いました。
渡部 ユキさん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
海外の場合薬機法どうなる?や、添削内容聞けたから
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
前提条件って大事だなと改めて。その時何からヒアリングしていいかわからなくても、曖昧なままだと曖昧な回答になるなと自分のヒアリング時と重なってより思いました。
T.Kさん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
海外が拠点の場合の薬機法がどこまで関係してくるかが組み立て方が大事。チラシの検討が勉強になる。
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
前提の条件をどこまで聞くかが大事。チラシの皆さんの回答がお客さんも同じように感じるポイントになる。
【健康食品】海外サーバーの場合、薬機法対応は必要?
インターネットで海外のサイトから健康食品や化粧品の購入が容易となった現代では、個人輸入や輸入代行などで海外製品を取り扱う機会をよく目にします。
こういった海外商品の広告を作成する時にはいくつか注意すべき点があります。
①広告に該当するか?
令和3年度 医薬品等広告講習会資料には以下のように記載されています。
医薬品等がいわゆる「個人輸入」により国内に輸入され、その輸入手続きに介在する 輸入代行業者の広告の中にも医薬品等について取り扱われている状況が散見される。
薬事法における医薬品等の広告の該当性については、かねてより、下記のいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断している(以下略)
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3.一般人が認知できる状態であること
上記の三要件を満たす場合は広告と判断されるため、日本の薬機法を意識する必要があります。
基本的に海外のサーバーを使用して商品を販売する際は海外の法律が適応されますが、海外のサーバーを使用していても運営の実態が日本にある場合は日本の薬機法に則り広告・販売をしなければなりません。
また、サイトのつくりや導線など全体を通して判断されることも覚えておく必要があります。
②商品の成分に注意
当たり前ですが…法律は国によって異なり、薬機法においても世界共通ではありません。
外国には外国の、日本には日本の「薬機法」があります。
外国では健康食品として販売されている商品でも、日本では医薬品に該当する成分が含まれていたり、医薬品的な効果効能がうたわれており輸入ができない場合があるため、外国の商品を日本で販売する際にはその点も確認が必要です。
前提となる条件をしっかりと確認した上で、広告を作成しましょう!
美容健康分野で活躍したいけど一人では限界を感じている方へ
「健康食品・化粧品・医療分野は難しそうだから…」と避けているライター・セールスライターさんもいらっしゃいます。
しかし実際に売り上げに貢献できるセールスライターはまだまだ足りていません!
だからこそ薬機法がわかって書けるセールスライター・マーケターはとても貴重な人材で引くてあまたです。
事例検討会では実際の販促物についてディスカッションをしています。
参加者は薬機法セールスライター歴10年の講師をはじめとして、美容健康分野の専門家も数多く参加されています。
そのため法律関連の最新情報やトレンドなど、一人では限界を感じてしまうことでも一緒に解決することができます。
B&Hライター養成講座 事例検討会が気になる方はこちらもご覧ください。