[景品表示法]合理的な根拠の意味とは? 【第171回B&Hライター養成講座 事例検討会】

こんにちは。

B&H Promoter’s秘書の實川です。

2022年3月8日20時〜22時「B&Hライター養成講座」の第171回事例検討会を行いました。

事例検討会では、美容健康分野のセールスライターとして仕事をしていく中で出てくる疑問や相談事について参加者全員でディスカッションをしています。

この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「合理的な根拠の意味とは?」についてご紹介します。

第171回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談

<当日出た主な質問・相談など>

・【鍼灸院】BtoB・BtoCで書けることの違いと問題点

・「再生医療」というワードは使える?

・【景品表示法】合理的な根拠の意味とは?

・海外・国内の両方でサプリメントを販売している場合の導線

・古いデータ、どのように魅せる?

・ビジネスチャンスを獲得するには?

事例検討会に参加した受講生の声

事例検討会参加後の受講生の感想をいくつかご紹介します。

【】内の点数は「今日の事例検討会を知り合いにすすめる可能性は10点満点で表すと何点」という質問に対する回答です。

 

今回も全員から10点満点をいただくことができました!

渡部 早紗さん【10点】

【上記の点数をつけた理由】

仕事への受け方、自分ならどうするか考えるきっかけになったため。

 

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

治療院に関しては、教える側は違反していなくても、教わった治療院が広告するときはNGになってしまう点に、問題を感じました。仕事において、改めて自分ならどう受けるか、どんな方のお役に立ちたいか考えるきっかけになりました。

薬機法にこだわらない広告を請け負うと、業界の真っ黒の部分に加担することにもなるのかなと考えました。

古いデータは印象良くないのかなと思っていましたが、アンティークの例示のように、見方によっては良く思われることが新しい気づきでした。

林 輝美様【10点】

【上記の点数をつけた理由】

今回初めて、自分が相談を投げたことで、伝え方やクライアントさんにどうしたいか、何をすべきなのかを一通り考えることができたため。

また、なぜなんだろう、この場合はということにも理解が深まったため。

 

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

発言し考えることで、事例検討会の場が前よりも意味あるものになることに気づけた。

M.Sさん【10点】

【上記の点数をつけた理由】

どうなんだろう?と思っていたことへの解説が聞けて納得できたから。

 

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

日常から自分ならどう答える?を意識し、クライアントさんがイメージしやすい例え話の引き出しを増やす、見方を変えるとマイナス要素になりうることもプラスに変わることがなるほど!と大きな気づきでした。

T.Yさん【10点】

【上記の点数をつけた理由】

自分の疑問点が改善されたから。

 

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

①to Bでは薬機法等に違反していない表現であっても、そのメソッドを採り入れた治療院がto Cに向けて広告するときには薬機法等に違反するという場合の、メソッドを提唱して教える側のリテラシーやモラルに関する問題がわかった。

②クライアントが薬機法にこだわらない文章を求めた場合、こちらのスタンス次第でそれを請け負うのもありだということ。

 

T.Kさん【10点】

【上記の点数をつけた理由】

違う角度の考え方を得られたから。

 

【事例検討会で解決できたこと・気づき】

古いデータをそのまま使うと悪い印象になる可能性があったけれど、見方を変えることで信用が高まり活きた使いかたになることを知って驚きでした!

 

【景品表示法】合理的な根拠の意味とは?

商品の販売サイトで「健康に関する情報を提供するページ」を設けている場合、記載されている内容に対して薬機法や景品表示法は関係してくるのか?

 

 

…答えは、記載内容が「広告」に該当するかによります。

〈広告に該当する三要件〉
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること 
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3.一般人が認知できる状態であること

 

さらに「健康増進法」では、書籍・冊子・ホームページに特定の食品または成分に係る学術的な解説を掲載する場合であっても、その解説の付近から特定商品の販売ページに容易にアクセスが可能である場合は指摘の対象としています。

商品の良さを伝えたいがゆえ、成分についての研究結果や解説であたかも摂取するだけで疾病の治療又は予防の効果が得られるかのような表示で、

かつ裏付けとなる合理的な根拠を示す資料がない場合は不当表示とみなされ景品表示法違反となります。

 

「合理的な根拠」の判断基準については消費者庁資料に以下のように記載があります。

(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること
         ア:試験・調査によって得られた結果
         イ:専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
(2)表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
出典:事例でわかる景品表示法ガイドブック/消費者庁

 

これらの基準を満たしていない場合は景品表示法に抵触する恐れがあり、実際に指摘を受けて課徴金納付命令が出ている事例は過去にもいくつかあります。

 

美容健康分野の販促物を作成する際は、薬機法だけでなく景品表示法などの広告に関連する法律も把握しておく必要があります。

B&Hライター養成講座 事例検討会では過去の違反事例の共有や分析をする機会も多く、クライアントに「過去に同じような表示で違反事例がありました」と事例を元にお伝えできると信頼を得ることもできます。

 

 

美容健康分野でセールスライター・マーケターとして活躍したい方へ

短期間で結果を出し活躍できるセールスライター・マーケターを輩出しているB&Hライター養成講座。

ノウハウだけではない「マーケティングの観点からセールスライティングを学ぶ」ことができる事例検討会は、受講生の皆さんからも好評をいただいています。

B&Hライター養成講座 事例検討会が気になる方はこちらご覧ください。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です