こんにちは!B&H Promoter’s広報兼秘書の實川です。
2022年3月27日10時~12時、第177回「B&Hライター養成講座 事例検討会」を行いました。
日々シゴトをしている中で、こんな経験はありませんか?
「商品の〇〇という訴求は薬機法を意識する上で表現できるのだろうか?」
「もっとクライアントさんのお役に立つには、どんなご提案をしたいいのだろう?」
「広告に関する法律が変わるようだけど、自分の理解があっているのかわからず不安」
B&Hライター養成講座の事例検討会は、シゴトをする中ででてくる疑問や相談事を解決できる場です!
講師・受講生全員でディスカッションをすることで新たな気づきがあり、即シゴトに生かせます。
受講生さんの多くは、事例検討会を通して得た意見をクライアントさんへご提案することで、感謝されながら継続してシゴトを獲得しています。
この記事では「事例検討会にでた主な相談」と「6月1日施行目前、改正特商法の知っておくべきポイント」についてご紹介します。
もくじ
第177回B&Hライター養成講座 事例検討会に出た主な相談
- 雑貨のLP(商品販売ページ)添削:バス用品はどこまで表現できる?
- 単発のシゴトで終わらない提案の仕方と注意点について
- 定期購入の申込み画面の表示義務事項について
- 6月1日施行目前、改正特商法の知っておくべきポイント
- 高額な商品の定期購入の効果的な販促案とは?
事例検討会に参加した受講生の声
事例検討会参加後の受講生の感想をいくつかご紹介します。
【】内の点数は「今日の事例検討会を知り合いにすすめる可能性は10点満点で表すと何点」という質問に対する回答です。
今回も回答者全員から10点満点をいただきました^^!
E.Kさん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
オファーの値段が高いこととクライアントさんの意向で悩んでいましたが、仕事の取り方の観点からの話と、最新の改正情報、アドバイスをいただけたから
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
改正の情報は仕入れておかないといけない。オファーの見せ方も値段ばかりではないこと。値段の数字がいくつもあると分かりにくい。会社としては赤字になりたくないことに目線が行きがちだけれど、その分母数が減るリスクを伝えたいと思います。
K.Tさん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
オファーは損して特をとることが理想だが、それができない場合はどのように見せるかが大切。デメリットをメリットに見せるための考え方が学べたため。
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
改正特商法に関して知ることができた。次に繋げるための、提案力をつけること。
T.Yさん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
依頼されたものをそのまま行なうのではなく、先を見据えてさらに提案できることがあればしていくべきであることを改めて意識できたから。
相談を受けた案件の「そもそも」のところを疑う姿勢の必要性もわかったから。
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
改正個人情報保護法、改正特商法に関する情報。
渡部 早紗さん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
チラシといった枠が限られている広告の特商法の表記と特典について新しい気づきがあったから
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
須賀原 麗さん【10点】
【上記の点数をつけた理由】
毎回違う事例にふれることができ、他の方の考えを聞くことで、考え方の方向性までも学ぶことができるため。
【事例検討会で解決できたこと・気づき】
改正特商法について。最新情報を常に意識することの大切さ。
チェック案件を受けることの意義を今一度考え、仕事としてどういうポジションが大切なのか再認識しました。
6月1日施行目前、改正特商法の知っておくべきポイント
今回は、通信販売の定期購入設定についての相談から、特定商取引法の改正について話が及びました。
特定商取引法が改正され、2022年6月1日から施行開始となるのはご存知でしょうか?
美容健康分野のライターは法律の改正については常に最新の情報を持っておくことを強くおすすめします!
知らなかった…以前のやり方では問題なかった…は、
車で例えるなら、無免許のまま公道を突っ走っているようなものです…!
法律は定期的に見直しがされているので漏れのないようにフォローして、きちんと内容を理解してたうえで販促物を制作していきましょう。
今回の改正で注目したいのは、「通信販売に関する規定」が新設された点です。
美容健康分野に関連の大きい内容なので詳しく見ていきましょう。
消費者庁によると、
通信販売の申し込みの際に「初回無料」や「お試し」や「いつでも解約可能」と表示があったにも関わらず、実際は異なりトラブルとなっているケースが多くなっているという報告があります。
グラフを見ると、定期購入に関する相談件数の増加に驚きますね。通信販売をする会社(商品)の増加も一因ですが、一方で消費者にとってはわかりづらい表示が多かったともいえますね。
改正されて何が変わるのか?
通信販売の広告において、定期購入の申し込みを行う段階で表示義務事項を記載しましょうという点です。
どこに記載するの?
◆カタログ・チラシ・・・申込書面(申込み用ハガキ、申込み用紙)
◆インターネットを利用した通信販売・・・最終確認画面に相当する画面
LPを例にすると、改訂前であればLP内のどこかに表示義務項目を表示するとされていたものが、改定後はLP上にある申し込み画面に表示させる必要があるということです。
ただし、対象外となるものとして
「テレビのCMを見て消費者が電話で申し込み」などの事業者が定める様式に基づかない申込みが該当するとされています。
表示義務事項は、以下のようになっています。
- 分量
- 販売価格、対価
- 支払時期及び支払方法
- 引渡時期、移転時期、提供時期
- 申込みの期間がある場合はその旨とその内容
- 申し込みの撤回、解除に関する事項
改定後の表示義務項目を記載するにあたっては、その分スペースが取られることを考えると紙媒体の販促物については工夫が必要になるでしょう。
紙媒体でない場合も、以前チャットボットが特定商取引法の違反事例としてあがっていたこともあり、表示方法やシステム事態の機能は今後の課題といえます。
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しかし薬機法がわかって書ける、提案までできるライターはまだまだ数が足りていません。
クライアントさんのお悩みを解決できる知識や提案には価値があり、お役立ちすることで感謝されながら収入UPも目指せます。
B&Hライター養成講座では薬機法を意識しつつ、売り上げに貢献できるセールスライターを輩出しています。
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