こんにちは。
B&Hライター養成講座事務局の辻本です。
2022年1月11日20時~22時、「B&Hライター養成講座」の第156回事例検討会を行いました。
事例検討会は、薬機法等の関連ルールやマーケティングの知識を身につけるだけではなく、仕事を獲得するための心構えなども学べる場です。
今回は新年一発目の事例検討会ということもあり、成功されている先輩から「2022年目標を達成するための秘訣」を熱く語っていただきました。
この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「【化粧品】肌の疲れについて訴求できる?」についてご紹介します。
もくじ
第156回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談
- 【化粧品】「育む」「根本ケア」「肌の疲れ」という表現はできる?
- 【化粧品】二次的効果について
- 【健康食品】LP制作依頼を受けた時のヒアリングのコツ
- 【リサーチ】現状を把握することの重要性
- 2022年目標を達成するために!!!
事例検討会に参加した受講生の声
事例検討会参加後の受講生の感想をいくつかご紹介します。
【】内の点数は「今日の事例検討会を知り合いにすすめる可能性は10点満点で表すと何点」という質問に対する回答です。
Y・W様【10点】
【上記の点数をつけた理由】
どうして売り上げが上がらないのか、を深堀して自分ならどうするか考えました。
江良さんがアドバイスされていたタイトルに思わず「おぉ・・」と声が出ました。
また対談は、とてもパワーをいただきました!
【事例検討会で解決デキたこと・気づき】
売れるLPを作る際のリサーチやヒアリングについて具体的に学べたことや、今回の事例検討会を活かして今後会社さんに合わせたアドバイスの幅が広がったこと
M・S様【10点】
【上記の点数をつけた理由】
添削する上での視点を知ることができたり、ヒアリングのポイントを聞けたり、いま自分に必要な話がギュッと詰まっていたため。
【事例検討会で解決デキたこと・気づき】
24時間の行動を見返してみて、現状さける時間を明確にした上でもう一度目標と向き合ってみようと思いました。
ヒトと比べるのではなく、ライバルは常に昨日の自分であること、やるべきことをリストアップしてしっかり行動にうつす、相談は動いた上で。クライアント様から相談がきたら「やります!」と迷わず言ってみようと思います。
S・A様【10点】
【上記の点数をつけた理由】
取り扱う商品がマーケット上のどこにいるのかを客観的に捉えることを忘れずに、ヒアリングと製作を行う必要がある。
案件に対して、寄り添いではなくて俯瞰でいる。
最初は自分一人だと出来なさそうなので、信頼できる第三者に少し聞いてみると冷静な視点を持てそう。
【事例検討会で解決デキたこと・気づき】
江良さんの「産後ママには〇〇より△△がおすすめ!」→化学反応のような一瞬で思考を覆すフレーズだなぁ!と驚き、感動しました。
「この商品/サービスをなんて言われたら買う?」と周りに聞きまくる。→やっていく上ですごく大事な手法を教えていただいたと思いました!
今まで自分の頭の中だけで自問自答していることが多かったので、本格的にとり掛かる前にいろんな人に聞いてみるのは良いことだな!と気づきました。
S・W様【10点】
【上記の点数をつけた理由】
自分のリサーチ、ヒアリング、視点で足りなかった点を指摘いただけたから。
【事例検討会で解決デキたこと・気づき】
本日もありがとうございます。
Instagramからの集客や、Googleアナリティクスのことなど、自分の足りなかった視点をアドバイスいただき、感謝です。
LP制作を受ける前に顧客の導線やCVなど、現状の経路を確認する。LP制作の前段階についてのリサーチと提案の視点が足りなかったと感じました。
ターゲット(新規・SNSフォロワー・既存等)を明確にする。響く言葉の見つけ方がとても大きな気づきでした。
E・M様【10点】
【上記の点数をつけた理由】
LP制作受けた際のヒアリングの注意点やリサーチ方法について知れたので
【事例検討会で解決デキたこと・気づき】
言われたことをやるのでは不十分。
クライアントさんさえも気付いていない部分に気づき、提案してこそ一流。
そのためには十分な聞き取りと経験が必要。数値化と行動を両立させることが大切。
【化粧品】肌の疲れについて訴求できる?
今回の事例検討会では化粧品の広告における気になる訴求表現についてディスカッションをしました。
女性なら「肌の疲れ」を改善したいと思っている方も多いのではないでしょうか?
肌の疲れを癒す化粧品があれば購入したいものです。
しかし、化粧品の広告では「肌の疲れ」訴求に注意が必要です。
「肌の疲れ」、「皮膚の疲れ」などの表現については、広告全体から化粧品等の効能効果を逸脱したような表現(疲労回復的表現等)を行わないこと。
化粧品の広告では「肌の疲れをいやす」 「顔に出た仕事の疲れに」 「目のまわりの疲れをやわらげ」 「肌の疲れをとりたいあなたに」 など疲労回復効果について表現できません。
クライアントの広告に上記のような表現があった時、「このワードは法律上表現できません」と指摘するだけでは売り上げアップにはつながらずお役に立てません。
重要なのは薬機法等関連法律を意識した上で、訴求力を下げることなく、言い換えをするスキルを身につけることです。
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