【化粧品】写真で効果発現までの時間は表現できる?【B&Hライター養成講座 第6回事例検討会(上級編)】

事例検討会

B&Hライター養成講座事務局の辻本です。

2021年12月8日14時~16時、「B&Hライター養成講座」の第6回事例検討会(上級編)を行いました。

上級編はB&Hライター養成講座の選抜メンバーで、薬機法だけでなくマーケティングなど専門性の高い内容についてより深くディスカッションできる場です。

B&Hライター養成講座上級編のメンバーは医師、薬剤師、管理栄養士、マーケッター、インフルエンサー、SEOライターなど各分野の経験豊富なプロフェッショナル。

最新事例の情報共有業界の現状や今後について話し合えるのも事例検討会の魅力です。

この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「【化粧品】効果発現までの時間は表現できる?」についてご紹介します。

【上級編】第6B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談

  • 仕事獲得のためのSNS戦略
  • クレンジングの広告表現について
  • 店頭ポップ、どこまで訴求できる?
  • 【化粧品】美容医療というワードは使える?
  • 【最新】化粧品の広告事情
  • 腸活訴求の実情
  • リスティング広告について
  • ランキングサイトの摘発事例

【化粧品】写真で効果発現までの時間は表現できる?

今回の事例検討会では、とある化粧品の動画広告についてディスカッションをしました。

その動画広告は、直接化粧品の効果発現までの時間を表現してはいないのですが、商品の良さが伝わるものでした。

肌がとてもきれいな女優さんが数日間商品を使用している様子を活用し、消費者のなりたい未来の姿を表現されています。

 

さて、本題の「化粧品の広告において写真等で効果発現までの時間は表現できるのか?」について解説します。

「肌荒れしている状態の写真」「きれいな肌の写真」が並んでおり、その写真の下に解説として「1週間後」と記載されていると、訴求力が高く購買意欲がそそられます。

しかし、化粧品の広告では上記のような訴求はできません。

図面、写真等について

使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の 効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。

引用:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

化粧品におけるビフォーアフターの写真は全てNGではありませんが、写真などを使い化粧品の効果発現までの時間を表現することはできません。

また、化粧品の予防効果についてもビフォーアフターの写真で表現できないとされている点も意識する必要がありますね。

 

今回の事例検討会では、他にも「美白化粧品」の店頭ポップから、書籍まで幅広い広告についてディスカッションをしました。

事例検討会では、講師、受講生が「この広告、参考になるので共有します」「この表現はどう思いますか?」など気になる事例を持ち寄り議論します。

一人で事例を探し学ぶより、数多くの事例に触れたり、理解を深めたりできます。

美容・健康分野に強いマーケッター・ライターを目指す方へ

B&Hライター養成講座の講座生が健康・美容分野で幅広く結果を出せる理由は、ノウハウだけではなく仕事の獲り方やマーケティング、リサーチ力を身につけ、即仕事に活かしているからです。

さらに、事例検討会はただ講座を受けるだけではなく、自分で考えてアウトプットができる場でもあるため実践力が養われます。

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