こんばんは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。
前回に引き続きまして、 化粧品 の 薬機法 表現 について学んでいきます…(*´꒳`*)
前回は導入ということで、法律のことばかりで、少々固い内容ばかりでしたが、徐々に実践的な内容になってきます。
ひとつひとつ身につけていきたいと思います…(*´꒳`*)
もくじ
化粧品は3つに分類できる
化粧品 は 薬機法 で3つに分類されます。
1、 薬用化粧品
医薬部外品 として認められている 化粧品
2、 一般化粧品
それ以外の 化粧品
3、 医薬部外品
薬用化粧品と化粧品の違いは?
「 化粧品 」は 肌 の 保湿 などの効果が期待できるものです。「 薬用化粧品 」は、 化粧品 としての効果に加えて、 有効成分 が配合されているものです。ですから、 ニキビ を防いだり、 美白 など、 成分 に応じた効果が期待できる 化粧品 なのです。
薬用化粧品 は、「 医薬部外品 」として 薬機法 の承認を受けています。
ですから、 広告 表現 の注意点としては、
薬用化粧品 : 薬機法 の「 医薬部外品 」「 化粧品 」で定められている規則に従う!
という違いが出てきます。
似ているように見えて違うのですね…(*´꒳`*)
薬用化粧品 の場合、容器や商品の外箱などに「 薬用化粧品 」と書かれていますので、広告を作成する前にチェックしておりましょう。
薬用化粧品 と 化粧品 の広告表現の違い
1、 薬用化粧品 は、「薬用効果がある」とアピールできる
例えば…
ニキビ を防ぐ、など
2、 化粧品 としての効果についても、事実であればアピール可能
例えば…
保湿 で肌が潤う、 ハリ がでる、 キメ を整える
(表現可能な効能効果はこちら→化粧品の広告を作成する前に、薬機法で注意しておきたい表現①)
引用元:http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/shinsa/hyou1-4.html(2019/04現在リンク切れ)
薬用化粧品 の方が、アピールできる要素がたくさん出てきます。
この中で、他の商品と差別化できる部分を示していきたいですよね。
まとめ
ニキビ の 薬用化粧品 ならば、 薬用 であるという利点を活かして、
「 ニキビ の原因のひとつは 乾燥 です。だから、潤う成分をたっぷりいれました。お肌を整えながら、薬用成分◯◯の効果で、ニキビを予防します。」
なんて表現もできます…(*´꒳`*)!
「お肌が潤おう、ニキビを予防できる」だけよりもグッと商品の特徴が際立ちます!
化粧品 、 薬用化粧品 は効能・効果の範囲でしか表現できないので、本当に他の商品と差別化しにくいのですね…。だからこそ、その範囲でどう表現を工夫していくのかが大切なんだなーと実感いたしました(*´꒳`*)
薬機法 表現の注意点だけでなく、商品の良さをうまく見せる表現ももっと磨いていきます!!