広告 の『文言だけ』が 薬事チェック の対象になるわけではない 〜 景品表示法 ・ 健康増進法 の 規制表示

こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。

新年を迎えてそろそろ落ち着いてきた頃ですね。今年も薬事の最新の情報、わかりやすい情報をお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします・・・*ˊᵕˋ*

新年最初は最近もニュースで多く取り上げられている 景品表示法 と 健康増進法 から・・・ (*´꒳`*) 皆さん、誤解されている方が多い「薬事チェックの 規制範囲 」について触れていきます。

 

 景品表示法 、 健康増進法 で チェック されるのは「文言」だけでないない

薬事添削で、「この表現をチェックしてください」とご依頼いただくことが多いです。ですが、広告の文言だけをチェックしているとちょっと危ない場合もあります・・・(。・ω・。)

もしかしたら、チェックに必要なのは文字だけだと考えている方が多いようですが、それだけではないんです。行政の方は「広告全体で見ますよ」と度々おっしゃっています。

 

では、広告全体って何でしょう・・?

用語や文言はもちろん、その周辺に書かれている表現、写真やイラストも含めた全体で判断されています。

 

例えば…

不適切なデータを使っていないか・・・

合理性のない根拠を用いていないか・・・

誤認させる表示はないか・・・

・許可を受けた内容を超えていないか・・・

・国が定める基準で表示されているか・・・

という視点でチェックしています。

 

確かに、自分がお客さんの時には製品の広告や表示を見るのは言葉だけじゃありませんね。むしろ画像やデザインからも強く印象を受けます。行政の方も一般消費者がどういう印象・期待を持つ表現かというのをとても大事にしています。

というわけで、 景品表示法 や 健康増進法 でチェックされるのは「文言だけではなく広告全体」なのです。専門的にいうと、 景品表示法 や 健康増進法 の『 虚偽誇大表示等 』の規定にあてはまるかどうかは、広告表現全体で判断される、ということです*ˊᵕˋ*

 

薬事チェック を行うときには「言葉だけでなく全体の表現に注意」しましょう*ˊᵕˋ* もちろん、広告の文言が消費者に直接影響を与えやすいので、重要な部分ではありますが。文言だけに気を取られることのないよう、お気をつけくださいませ・・*ˊᵕˋ*

 

まとめ

法律の規制は、「特定の用語や文言を一律に禁止しているものではない」ということを覚えておきましょう…*ˊᵕˋ*

次回は、 健康食品 で問題となる 表示例 についてご紹介していく予定です。

お楽しみに。。*ˊᵕˋ*

 

 

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