こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。
健康食品の広告を掲載するうえで、知らないでは済まされない法律『健康増進法』。
「私には関係ないでしょ?」と思われている方もいるようですが・・・ちょっと待ってくださいっっ(๑• ̀д•́ )
実は、 広告代理店やアフィリエイトサイトも 規制 の 対象 になるんです・・∑(゚Д゚)!!
今回は、 健康増進法 の 基礎 を 確認 しつつ、どんなときに 健康増進法 の対象になるのかを学んでいきます。
もくじ
健康増進法 の 目的
まず、 健康増進法 の 目的 と 背景 を確認していきます。
近年、日本では 高齢化 が急速に進むとともに、疾病も変化し、 健康 を 維持 する重要性が高まっています。そのため、国民の 栄養 の改善と、 健康増進 を目的に、法律が制定されました。
健康増進法では、 『 健康保持増進効果等の虚偽誇大表示を禁止』しています。
これは、 健康保持増進効果等 がない 食品 なのに、 広告 などにその表示がされ、一般客が 効果 を 期待 して摂り続けてしまったり、 診療 の機会を逃してしまったりするのを防ぐ目的があります。
健康増進法 の規制の対象となる 表示 は?
健康増進法 で 規制 の 対象 となる「 広告 その他の 表示 」とはどのようなものでしょうか。
⚫︎ 商品 、 容器 、 包装 に記載・添付された 表示
⚫︎ 見本 、 チラシ 、 パンフレット 、 説明書面 、その他類似物に記載された表示( ダイレクトメール や ファクシミリ を含む)、 口頭 による表示( 電話 を含む)
⚫︎ ポスター 、 看板 ( プラカード 、 建物 、 電車 、 自動車 に記載されたものを含む)、 ネオン ・ サイン 、 アドバルーン 、その他類似物による 広告 、 陳列物 、 実演 による 広告
⚫︎ 新聞紙 、 雑誌 、その他の 出版物 、 放送 ( 有線 、 拡声器 による 放送 を含む)、 映写 、 演劇 または 電光 による 広告
⚫︎ 情報処理 の 機器 による 広告・ 表示 ( インターネット 、 パソコン 等を含む)
なお、 広告 や 表示 に 商品名 が書かれていなくても、特定の 商品 に誘引する状態が認められる場合には、 健康増進 法上の「 表示 」に該当します。
例えば・・・、
・ 特定の成分について書かれた 冊子 の問合せ先が商品の販売業者である
・特定の食品(例、青汁など)について書かれたウェブサイトの中に、特定の商品のリンクがある
つまり、一見広告には見えないような表示であっても、特定の商品につながるような形態がある場合には、規制の対象となるのです! これは要注意です・・・ヽ(*’0’*)ツ
健康増進法 の 対象 となる者は?
健康増進法 の対象となる者は「食品を販売するために広告を表示する者」です。
つまり、 食品 の 製造業者 、 販売業者 だけが対象となるわけではありません。
例えば、 新聞社 、 雑誌社 、 放送事業者 、 インターネット 媒体社 等の 広告媒体事業者 、さらに、 広告代理店 、 サービスプロバーダー も対象となり得ます。
近年は、 アフィリエイトサイト でも、 健康食品 について紹介するようになりました。 アフィリエイト サイト で商品の表示を行う場合でも、健康増進法の規制の対象となります。
アフィリエイターの中には、法律を知らずに偽って表示してしまうケースも見られます。もちろん知らないからと言って済まされるものではありません。広告を表示する前に正しい知識を持つことが大切です。
引用元: 消費者庁 「 健康食品 に関する 景品表示法 及び 健康増進法 上の留意事項について」 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
まとめ
健康増進法の規制の対象となる「表示」と「対象者」について確認しました。
商品のチラシや販売ページだけじゃないんですね・・・(。・ω・。) 知りませんでした。しかも、アフィリエイトサイトまで規制の対象になるなんて・・・。
次回は、健康増進法の不適切な表示例について解説していきます。お楽しみに・・・(*^^*)