こんにちは
薬機法 専門 コピーライター ・コンサルタントの 田中由那子 です*ˊᵕˋ*
2019年2月20日、東京都は、「コルギ」というマッサージで「小顔」の効果があるという表示が不当であるとして美容サロン2社に対して、再発防止に応じるよう 景品表示法 の 措置命令 を行いました。( 優良誤認 )
不当な表示を行っていたのは、美容サロンを運営する2社「 S.O.M 」と「 ビューネス 」です。
「小顔」効果については、 消費者庁 が2016年にも9社に対して 景品表示法 の 措置命令 を行っています…。行政は「小顔」効果の表示にかなーり注目しているようですね。
今回の事例はどのような広告か、見てみましょう・・!
もくじ
違反 になったのは、矯正で「小顔」効果が得られるかのような表示
措置命令 の対象となったのは、美容サロン の「 clear ( クリア )」「 白銀小顔管理 」で行われていた「 コルギ 」と呼ばれる マッサージです 。
頭蓋骨 の ゆがみ や ずれ を 矯正 することで、 目 の大きさや あご の形が変わって、「 小顔 」になると表示していました。
東京都が、小顔効果に対して根拠となる資料の提出を求めましたが、利用者の感想などしかなく、根拠を示す資料とは認められませんでした。
そこで、2社に対して措置命令を行い、景品表示法に違反するものであることを消費者に周知徹底し、再発防止策を講じるよう求めました。
消費者へ「小顔」効果に対して注意喚起
「コルギ」と言えば美容雑誌でも取り上げられているマッサージです。
都はマッサージによって頭蓋骨の大きさやずれが変わることはないとして、消費者に対して表示に注意するよう呼びかけています。
まとめ
東京都は、 美容サロン で行われた「 コルギ 」による「 小顔 」効果 の 広告表示 が、 景品表示法 の 優良誤認 にあたるとして、同社に対して 措置命令 を行いました。
今回の命令は 東京都 から出されたもの。
景品表示法 による 措置命令 は、 消費者庁 だけでなく 都道府県 からも出せることもあり、 監視 の目が多くなります。
監視の目が多くなるほど、指摘事案が増えるということ。
特に、該当エリアで留まる事例については、都道府県レベルで対応されると見込まれます。
数年前から「小顔」矯正は景品表示法で多数指摘を受けていますから、今後も「小顔」効果の措置命令は続いていきそうですね!!!!
広告制作者やコピーライター、アフィリエイターは、景品表示法の内容を法律の内容を知らないと事業者を倒産に追いかねません・・・。
景品表示法について正しい知識を持って、広告を制作することを強く強くオススメします!!!
「景品表示法って何?」「優良誤認って何?」という方はこちらをご覧ください
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