こんにちは、 薬機法 専門 薬剤師 コピーライター・コンサルタント 田中 由那子です。
ブロイラーを使っているのに、地鶏であるかのように表示・・・
地鶏などを扱う居酒屋「 塚田農場 」が、 景品表示法 に 違反 したとして、 課徴金 の 納付 を命じられました。
人が生きていくために必要な「食」については、消費者への影響が大きいですよね。
ここ最近、 TSUTAYA や 塚田農場 など、名の知れた 企業 や サービス が 景品表示法 違反 にあうケースが多くなっていますね・・(。・ω・。)
それだけ、景品表示法 の 規制 が広がってきているということなのでしょう!!
それでは、今回の 塚田農場の 景品表示法違反 がどのような内容だったのかを確認していきます!
もくじ
塚田農場 の地鶏表示で 景品表示法 違反 ( 優良誤認 )、その全容は
平成31年3月1日、 地鶏料理をメインに チェーン展開 している居酒屋「 塚田農場 」で、地鶏のメニュー表示が 景品表示法 違反 ( 優良誤認 )に当たるとして、運営している会社「 エー・ピーカンパニー 」に対し、課徴金 計981万円の 納付命令 を出しました。
この件についてはすでに、昨年5月に 再発防止命令 が出ています。
問題となったのは、 塚田農場 の メニュー 。
違反 の対象となった表示
メニューの表示に「 地鶏一筋 」(写真一枚目)、「 地鶏は野生の旨味 」(写真二枚目)。
そのほか、「在来鶏の血統『地鶏』はほんの一部」、「限られた農家しか生産が許されないみやざき地頭鶏(じとっこ)」と表示して、「みやざき地頭鶏」の写真や流通過程を示した図を掲載していました。
あたかも鶏料理に地鶏を使用しているかのように表示をしていました。しかし、実際には「月見つくね」(写真三枚目)や「チキン南蛮」にはブロイラーを使っていましたが、特別それを示すような表示はしていませんでした。
(参考) ブロイラー : 短い期間で出荷するために改良された食肉用・大量飼育用の若鶏(総称)
課徴金の対象となる期間
平成29年4月17日〜平成30年2月22日までの間
昨年5月に出されている措置命令の概要
対象の料理内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであるとして、以下の命令が出されています。
具体的には、
1、 景品表示法 に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底することとしてすること。
2、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
3、今後、同様の表示を行わないこと。
となっています。
計981万円の課徴金納付命令
塚田農場を運営するエー・ピーカンパニーは、平成31年10月2日までに、消費者庁に対して計981万円を支払わなければなりません。
まとめ
3月1日、 消費者庁 は、「 塚田農場 」を運営する エー・ピーカンパニー に対し、 ブロイラー を使った料理があるのに、あたかも全て 地鶏 を使っているかのように表示していたことに対して、根拠のない表示が 景品表示法 違反 ( 優良誤認 )にあたるとして、課徴金の納付命令を出しました。
飲食店のメニュー表示の場合、来店するかどうかを左右するような広告ではなく、来店者が見るものなので監視の目が及びにくいという印象があるように思います。
しかし、景品表示法は、かつてレストラン等の 産地偽装問題 が相次いで発覚したことで、規制が強化されてきたという経緯があります。
「食」は人の生活に関わりが深いですし、料理の不当表示については敏感なのかもしれません。
この違反事例から、店内で提供される広告、つまり 治療院 や サロン 等で 直接渡す 広告 についても、 不当表示 で問われる可能性があると言えます。
来店者以外には見ないような広告も、法律に気をつけていきたいですね*ˊᵕˋ*
引用:平成31年3月1日
「株式会社エー・ピーカンパニーに対する 景品表示法 に基づく 課徴金納付命令 について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190301_0001.pdf
【 過去の 景品表示法 違反 事例 】
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