TSUTAYA TV 景品表示法 違反 で1億円超えの 課徴金 !/ 2019年2月 景品表示法 違反

こんにちは

薬機法 専門 コピーライター ・コンサルタントの 田中由那子 です*ˊᵕˋ*

2019年2月22日、「 TSUTAYA TV 」は、 消費者庁 より 景品表示法 違反 であるとして、1億円を超える 課徴金 の納付命令 を受けました。

TSUTAYA といえば、DVD等のレンタルそして書籍の販売を行う企業。都心を始めとして店舗やWEBで広く知られているだけに、 法律違反 というのは衝撃が大きいですね・・・。

では、どんな内容だったのでしょうか・・・?

 

違反 になったのは、全作品が見放題であるかのような虚偽

 

課徴金 の対象となった商品は、 DVDレンタル や 書籍販売 を行う TSUTAYA が展開している 動画配信サービス「 TSUTAYA TV 」

平成28年から30年、同社ウェブサイトや動画広告において、「動画見放題」「動画見放題&定額レンタル8」「TSUTAYA プレミアル」という名称のプランで、動画が見放題と表示していました。

 

ところが、実際に 見放題 になったのは、 TSUTAYA TV が配信している 動画の27%以下。新作は月平均2作しか見ることができませんでした。

そのため、全ての作品を見放題であるかのように表示していたのは、 虚偽 であるとして 景品表示法 違反 の 優良誤認 に当たるとして、 TSUTAYA に対して1億1753万円の課徴金の納付命令を出しました。

 打ち消し表示 (※印の注釈 )はもう使えない!!

 

TSUTAYA側が説明を怠っていたのかというとそうではありません。

実際、ウェブサイトや動画広告では打ち消し表示を使い「対象の作品から、どれだけ観ても毎月定額」と表示していました。

しかし、消費者庁は、「一般消費者が表示から受ける内容に関する認識を「打ち消すものではない」と判断!

 

実際、先月違反となった酵素サプリメントの景品表示法違反の事例でも、「※使用感・結果には個人差があります。」との記載が、「一般消費者が表示から受ける効果に関する認識を「打ち消すものではない」と判断されています。

 

つまり、いくら打ち消し表示で詳細を説明しても意味がない…ということになります。

これからは「 ※印=打ち消し表示 」はもう使えない!!!と考えておいたほうがいいでしょう。

 

まとめ

消費者庁は、TSUTAYA TV の広告表示が景品表示法の優良誤認にあたるとして、同社に対して課徴金1億1753万円の納付命令を出しました。

 

世間的に広く知られている企業・サービスであるほど、法律違反を受けるとイメージを落とし、信頼を大きく失ってしまいます・・・。

とはいえ、法律の規制は企業規模、企業・個人事業かは問いません!!

 

 

広告制作者やコピーライター、アフィリエイターは、景品表示法の内容を法律の内容を知らないと事業者を罰金で倒産に追いかねません・・・。

景品表示法について正しい知識を持って、広告を制作することを強く強くオススメします!!!

 

「景品表示法って何?」「優良誤認って何?」という方はこちらをご覧ください

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引用: 消費者庁 平成31年2月22日掲載
「 株式会社 TSUTAYA に対する 景品表示法 に基づく 課徴金 納付命令 について」
【他の 景品表示法 違反 】
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