『医療広告ガイドライン』でビフォーアフターはOK?NG?

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薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

先日、化粧品のビフォーアフターについてお伝えしました。

簡単にまとめると、

・化粧品のビフォーアフターはNGではない

・ただ、時間の保証など使えないケースも存在する

ということでした。

先日もちらっと話に出しましたが、混同しやすいのが「医療広告ガイドラインにおけるビフォーアフター」です。

 

エステサロンでビフォーアフターは使えるの?という質問も多いです。

「エステではもうビフォーアフターは使えないと言われました」という話もちらほら聞いたりしますが、いろいろと情報が錯綜してしまっているようです。

 

本日は、

・医療広告ガイドラインにおいてビフォーアフターはOK?NG?

・エステサロンでビフォーアフターは結局使えるの?

という点について簡単にお伝えします。

本日21時にLINE配信です。

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