化粧品広告でやってしまいがちな表現の間違い ~体験談でのNG表現~

こんばんは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。
 

引き続き、 化粧品 の 広告 表現 について学んでいきます(*´꒳`*)
まだあるの?という声が聞こえてきそう…笑!

 

まだあります!
まだまだあります………(>_<)!

 

今日も張り切っていきましょう… (*´꒳`*)(むりやりだな…)

 体験談で 効能効果 ・ 安全性 を示すのは禁止

これは以前にも触れていますね。

効果 をうたえないから、 お客様の声 に紛れ込ませてしまおう!という魂胆は通用しません…。

 

例1:●●で 肌のむくみ がとれました!

→ 化粧品 の 効能 範囲 を超えている。 薬機法 違反

 

例2:●●で 肌 の きめ が整いました!

→ 薬事法違反 ではないが、 適正広告基準 違反

 

例3:●●はべたつき感がありません!

→ 体験談 だけど、 使用感 なのでOK

 

適正広告基準 というのは、「化粧品広告で表現できる効能効果の範囲」のことです。

詳細はこちらのページで解説しています。↓↓

化粧品 の 広告 を作成する前に、 薬機法 ( 薬事法 )で注意しておきたい表現①

 

 

お客様の声の欄では、「 治す 」と書かずに、「 化粧品 広告 で 表現 できる 効能効果 の範囲」で記載したとしても、NGになるのです。

 

それは…、あたかもみんなに効果が出ることを示唆してしまうからなのです・・・・∑(゚Д゚)

お客様の声では基本的には使用感しか言えません。

覚えておきましょう!

まとめ

テレビショッピング や CM 、 新聞 広告 では特に 広告 審査が厳しいので、 効果 を言葉で表現しなくても、「良くなりそう」という感情を抱かせる工夫が随所に詰まっています。テレビや新聞などの広告をこまめにチェックしておけば、表現の仕方が学べますね(^^♪

 

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