トクホの広告における注意点【B&Hライター養成講座第144回事例検討会】

こんにちは。

B&Hライター養成講座事務局の辻本です。

2021年11月16日20時~22時、「B&Hライター養成講座」の第144回事例検討会を行いました。

事例検討会では、薬機法・景品表示法に関する最新ニュースや実際の広告を使い、薬機法等の関連ルールの解釈やマーケティングについてディスカッションします。

この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「トクホの広告における注意点」についてご紹介します。

第144回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談

  • クラウドファンディング、薬事運用の流れ
  • 広告審査が通らなかった場合の対処法は?
  • 広告媒体によって、広告通過の判断基準が違う?
  • 漢方薬局の広告について
  • 健康食品サイト内コラムの薬事対応

事例検討会に参加した受講生の声

事例検討会参加後の感想をいくつかご紹介します。

【】内の点数「今日の事例検討会を知り合いにすすめる可能性は10点満点で表すと何点」に対して10点満点中、平均が10点。

全員10点満点を頂きました!

R・S様【10点】

【上記の点数をつけた理由】

実際の事例に触れられると、今後のイメージもつかみやすく、幅広い案件を知ることができました。

 

私も〇〇を自分なりにチェックしてみていたので、〇〇さんのエクセルを見て、実際はこのように提案を挙げていくのだなとわかりました。

まだまだ自分の考えが浅いとも思いましたが、それでも方向性は間違ってはいないことに気づけました。

やってみなければわからなかったので、アウトプットの大切さを実感しました。

江良先生が実際どうされたのかも知ることができ、実りのある時間となりました。

媒体やどんな場面で使われるモノなのかによって、判断がわかれるというのは、多種の事例を一度に見なければわからなかったと思うので、とても参考になりました。

M・T様【10点】

【上記の点数をつけた理由】

広告が通らない事例、クラファンについてと、自分が関わっていない部分も疑似体験できたから。

 

広告を通すと言う事に、まだピンと来ない自分がいたので、実際のLPを見てイメージがわいた。

薬機法だけでなく表示の仕方など色々な視点があり勉強になった。

M・S様【10点】

【上記の点数をつけた理由】

初心者すぎる質問に対しても親切かつ丁寧に教えてくださり、疑問を解決できた。

 

パッと見は広告には見えないPOPでも広告の扱いになるのか?添加物の記載は具体的でなくても良いのか?優れたという記載はどこまでがOKなのか?が理解できました。

T・Y様【10点】

【上記の点数をつけた理由】

さまざまな案件についての知見を増やせたから

 

杓子定規に考えたらNGかなというところでも、コラム等々、媒体によっては攻めてもいいなど、臨機応変に考えるということが学べた。

K・H様【10点】

【上記の点数をつけた理由】

通らなかった広告を実際に触れることができ、そこからの情報がとても貴重だったから

 

この表現がOKというよりは、全体で見てかつ媒体ごとにも特に意識しないといけないため、柔軟に対応できるようにしないといけないとわかった。

トクホの広告における注意点

コンビニエンスストアやスーパーマーケットで手軽に購入できるトクホ(特定保健用食品)。

特定保健用食品は、生理学的機能などに影響を与える保健効能成分を含む食品です。

いわゆる健康食品とは違い、摂取により特定の保健の目的が期待できる旨を表示できます。

 

特定保健用食品は「特定の保健の用途」について表示できますが、なんでも自由に表示できるわけではありません。

気をつけなければならないことがあります。

 

例えば、許可表示の一部のみを表示することはできません。

原則として許可された文言は、一体として表示する必要があります。

なぜなら許可表示の一部のみを表示することで、表示内容によっては許可を受けた保健の用途を超える効果についても、国が許可しているかのような誤認を与えるおそれがあるからです。

例)

「食後の中性脂肪の上昇を抑える」という許可表示は、食事により摂取された中性脂肪に対する機能を表示しているものであり、「食後」という文言を 削って、「中性脂肪の上昇を抑える」という文言のみを表示すると、中性脂肪に対する機能が継続的にあるものと誤認を与えるおそれがあります。

 

「本品は、コレステロールの吸収を抑える働きがある○○を含んでいるので、コレステロールが気になる方に適した食品です」という許可表示の食品について、単に「コレステロールの吸収を抑える」とだけ表示すると、当該食品自体の機能表示を許可しているものと誤認を与えるおそれがあります。

引用:特定保健食品の表示に関するQ&Aの概要

上記の例のような場合、虚偽・誇大表示となる可能性があるので、特定保健用食品の広告制作時は注意が必要です。

 

また特定保健用食品は国の審査のもとに消費者庁の許可を受ける必要があり、保健の効果については商品ごとに認められています。

同じ保健機能成分を含んでいる商品だからといって、特定保健用食品と全く同じ働きをする旨は表現できない点も覚えておきたいポイントです。

美容・健康分野で活躍したい ライター・マーケッターさんへ

美容健康分野に関わるライター・マーケッターとして活動するのであれば、薬機法、景品表示法といった関連ルールの知識は必須です。

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