【要注意!】広告でよく使われる◯◯を 化粧品 広告 で使うとNGに!

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こんにちは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。

 

前回に引き続き、 化粧品 広告 の 適正表現 について学んでいきます(*´꒳`*)

 

 注意 事項って結構多いのですね。しかも、 薬機法 関連以外の LP ( ランディングページ )などの 広告では通常使う手法ばかり…(・・;)

 

知らずに使ってしまうことがないように、 薬機法 表現についてしっかり学んでいきます(*´꒳`*)

 

ビフォーアフターの使用禁止

 

 化粧品 ならずとも、 使用前 使用後 を示して、有用性を視覚的にアピールしたいところですよね…。

スクリーンショット 2017-04-12 1.58.12

でも、使用前使用後を掲載してはダメなんですね…(・・?)
一方で、例えば良い肌、悪い肌を並べて掲載するのはOK。
この2つの違いは一体何・・・ Σ੧(❛□❛✿)!?!?

 

実は、 ビフォーアフター の状態を示すと、 効果 の保証につながるのでNGとなるのです。

 

 薬機法 というと、どうしても 言葉 や 表現 のことばかり気にしてしまいますが、 写真などの画像も注意する必要があるとは…。

 

知らないと怖いですね。。(。・ω・。)

 

医療関係者の推薦の禁止

 

こちらも広告でよく用いられる手法「権威者による 推薦 の声」。 有力者 など権威のある人物に商品を おすすめ してもらうことで、商品の価値を高める効果があるのですが・・・、これもダメなんですね…(>_<)

 

✖️・・・ 医師 などの 医療関係 の 国家資格保有者 、 理容師 、 美容師 などの 推薦 
✖️・・・例えば…田中医師もおすすめ!

 

私のような 薬剤師 も国家資格なので、当然商品の 推薦文 を 広告 に 掲載 するのは NG となりますね。

 

なお、広告に 白衣 を着て出られるのは、 品 の 製造販売メーカー の 社員 のみと決められてます。ですので、 メーカー研究員 に商品の説明をしてもらうのは問題ありません。白衣を着た人が商品の話をするだけで、商品価値がグッと高く見えるので、これは広告に使える手法なのではないでしょうか (*^^*)

 

ちなみに、メーカーの社員の肩書きとして「 博士 、 医学博士 」などと併記することはできません。医療関係者を暗示するからなのです。。。研究者ならばOKとされています。

 

まとめ

 

通常の広告では当たり前のように使われる広告手法が、 化粧品 の広告ではNGとなることがたくさんあって驚きました・・・。

 

とはいえ、知らないでは済まされません。。。 薬機法 の 表現 は細かい(・・;)ですし、注意すべきことがたくさんありますが、ひとつひとつ確認していきましょう (*^^*)

 

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