(2016/10/4配信分)
こんばんは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い コピーライター の 江良公宏 です。
『チラシなどで 薬機法 ( 薬事法 )に引っかかる言葉でも、お客様勉強用や販売員教育用と記載すると大丈夫な場合があると聞いたのですがどうなんでしょうか?』
というご質問に対しての回答を7月11日にLINE@で回答しました。
※その際の記事はこちら
[blogcard url=”https://892copy.jp/kyouikuyou-shiryou/”]その際は、
このように、薬機法で広告とみなされるものはかなりあるので、基本的には、
【 商品を買ってもらうためにお客さんに見せるモノ、しゃべる内容 = 広告 】
と考えてもらって大丈夫です!
と書いたのですが・・・昨日それが覆されました(^^;)
東京都薬務課の講習会での一コマ
実は、昨日、東京都主催の薬務課講習会に参加していました。
目新しいところとしては以前にもご紹介したサミーの広告の件ぐらいだったので、
「そっか~」ぐらいに考えていたのですが、質疑応答で教育用資料の話題が出たんですよ。
『教育用の資料でもNGになる場合があると聞きましたがどういうことでしょうか?』
それに対する都の回答はこうでした・・・
薬機法 ( 薬事法 )における広告の定義、そして都の回答
薬機法 ( 薬事法 )における広告とは、上記の3条件を満たすモノをいいます。
販売代理店などへの教育用の資料に関しては、お客さまに見せることがなければ「一般人が認知できる状態にない」ということで問題はないと思っていたのですが・・・
都の解釈としては、
『要件の3に示した「一般人」には自社以外の人がすべて当てはまる』
ということだそうです。
それはなかなか厳しいです、東京都さま(^^;)
というわけで、7月に回答した内容をアップデートすると、
■集合研修などで「自社の」従業員の教育用として使う場合 ⇒ OK
■集合研修などで「他社の」従業員の教育用として使う場合 ⇒ NG
■お客さんに見せて、「この商品ってこんな効果があるんですよ」と情報を見てもらう ⇒ NG
ということになるでしょうか。
そんなわけで、「教育用資料」と書いておけば良いというわけではありませんのでご注意を!
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