こんにちは*ˊᵕˋ*
薬機法 に強いコピーライターの 田中由那子 です。
飲むだけで「 痩せられる 」「 脂肪分解 」と広告表示して販売しながら、サプリメントに該当する 効果の根拠 が認められない…
ドラッグストア の店頭でよく目にする広告物、いわゆる「 POP 」。。。
景品表示法 の 規制 が入りました。これまではなかなか規制の手が及んでいなかった 紙媒体 の 広告 。
いよいよ 景品表示法 の 規制 が広がってきているなという印象を受けます。(。・ω・。) それでは、この 店頭表示物 の 景品表示法違反 がどのような内容だったのかを確認していきます。
もくじ
ドラッグストア 店頭表示物 の 景品表示法違反 ( 優良誤認 )、その全容は
平成30年9月4日、自社製品のサプリメントが 景品表示法 違反 ( 優良誤認 )に当たるとして、 ドラッグストア 大手「 キリン堂 」に対し、再発防止を求める 措置命令 を出しました。
対象となる商品は、「 グラリスゴールド 」
問題となったのは、店頭での表示物。ドラッグストアの店頭でよく見られるPOPと呼ばれる広告です。
措置命令の対象となる表示
(措置命令を受けた広告の表示(公正取引委員会提供))
店頭表示物に、太った人物が腹部を掴んでいるイラスト、細身の人物がサイズの大きなズボンを掴んでいるイラスト及び人物が腹部を指差している画像を表示。
それとともに、「挑戦者続出」、「食べるの大好き&運動嫌い」、「でも燃えた!!」、「脂肪を減らしながら基礎代謝を上げる だからリバウンドしにくい」、「①脂肪分解酵素を分解 ②脂肪燃焼力を大幅UP ③脂肪合成酵素を徹底抑制 + さらに④還元型CoQ10で燃焼力UP↑」及び「脂肪の消費を大幅UP」と記載していました。
あたかも、その商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、体脂肪の分解、燃焼及び合成抑制による、外見上身体の変化を認識するまでの痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。
キリン堂の対応
消費者庁は、株式会社キリン堂に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されました。
しかし、その資料はいずれも、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものでした。
措置命令の概要
そこで、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、措置命令が出されました。
具体的には、
1、 景品表示法 に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底することとしてすること。
2、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
3、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
となっています。
引用:平成30年9月4日 消費者庁 公正取引委員会
「株式会社キリン堂に対する 景品表示法 に基づく 措置命令 について」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/sep/20180904.html
まとめ
9月4日、 消費者庁 公正取引委員会 は、ドラッグストア大手の「 キリン堂 」に対し、飲むだけで容易に「痩せられる」「脂肪分解」と表示していたことに対して、根拠のない表示が 景品表示法 違反 ( 優良誤認 )にあたるとして、 再発防止 を求める措置命令を出しました。
これまで、ドラッグストアのPOPなどの紙媒体の広告は、表示地域が限定されていることもあり、なかなか監視の目が及びにくいと考えられていた印象があります。
この度規制が入ったことで、店頭広告を表示している店舗では、今まで以上に注意が必要となるのではないでしょうか。
【 過去の 景品表示法 違反 事例 】
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