こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。
年末に差し掛かった12月27日、 アマゾンジャパン合同会社 に対し、 景品表示法 の 措置命令 が出されました。
アマゾン といえば巨大 通販サイト を 運営 する企業。
通販会社 にとっても、 消費者 にとっても、驚きのニュースではないでしょうか・・・。今回の措置がどんなものなのか見ていきます(。・ω・。)
アマゾンが取り扱っていた3つの商品に「 参考価格 」と販売価格を併記されていました。実はこの「参考価格」というのはメーカーが一般消費者に提示される価格ではなかったり、メーカー希望小売価格よりも高く設定されたもの。
ですから、すっごく高い割引率で販売しているかのように表示していたことになります。
そのため、価格を 有利 に表示したことが 景品表示法 に 違反 する行為( 有利誤認 )だとして 措置命令 が出されました。
(引用:消費者庁 景品表示法 「 アマゾンジャパン合同会社 に対する 景品表示法 に基づく 措置命令 について」http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171227_0001.pdf)
どうやら 価格 について、確認が不十分なものを表示してしまっていたことから起こってしまった 事例 のようです。
サイトに掲載する上で不確定な情報を扱っていないか 注意 が必要ですね。
「景品表示法の有利誤認って何?」という方は、こちらで詳しく解説しておりますのでどうぞご覧ください。
[blogcard url=”https://892copy.jp/point-of-keihinhyoujihou/”]
アマゾン のサイト上でのこととは言え、 販売会社 は別なのでは?とも思ったのですが、表示をよく見ると、「この商品はAmazon.co.jpが販売、発送します。」と書かれているので、販売元がアマゾンだったのですね。
年末になっても 景品表示法違反 のニュースが出てくるとは・・・(。・ω・。)
本当に2017年は景品表示法でにぎわった1年でした。来年はどうなるでしょうか・・・。
参考;消費者庁 景品表示法「 アマゾンジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171227_0001.pdf