こんにちは、 薬機法 専門 薬剤師 コピーライター・コンサルタント 田中 由那子です。
「はくだけで痩せる」 などと広告を行ったが根拠がなかったとして、 消費者庁 は、通信販売業「 トラスト 」 に対して、 景品表示法 に基づく 措置命令(優良誤認) を出しました。
もくじ
女性用下着「 はくだけでダイエットを実現! 」 という表示で 景品表示法 違反 ( 優良誤認 )、その全容は
措置命令 の対象となった表示
(消費者庁の景品表示法措置命令の資料より抜粋)
「毎日履くだけで2週間ー10cm!?」
「 履くだけでダイエットを実現! 」
など
あたかも 着用するだけで 著しい 痩身効果 が得られるかのように表示をしていました。
措置命令 の対象となる期間
平成30年5月15日以降
トラスト の対応
しかし、それらの資料はいずれも、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものでした。
そのため、サイトの表示が 景品表示法 の 不当表示 ( 優良誤認 )に該当すると判断されました。
措置命令の概要
1、表示をしている行為を速やかに取りやめること
2、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく 優良 であると示すものであり、景品表示法 に 違反 するものである旨を周知徹底すること。
4、今後、表示の裏付けとなる 合理的な根拠 をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
まとめ
この商品は「効果の感じ方には個人差があります。効能効果を保証するものではありません」と表示を行っていましたが、効果に関する認識を打ち消すものではないと判断されました。
このような表示をしていれば指摘を受けないなどと考えていると非常にキケン!ですね。違反事例は今後も押さえておきましょう!!!!!
令和になって続々と出ている 消費者庁 の 景品表示法違反 。
これからも一気に増えていきそうですね!!!
WEB広告はこれからますます厳しくなります。
コピーライター 、 広告代理店 の方は、 薬機法 ・ 景品表示法 を必ずチェックしておくようにしましょう!!!
https://www.caa.go.jp/notice/entry/016440/
【 過去の 景品表示法 違反 事例 】
[blogcard url=”https://892copy.jp/keihyoho-ihan-hikarimasuku-201907/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/keihyoho-ihan-shiraga-201906/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/keihyoho-ihan-mcd-201905/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/keihyoho-ihan-kaatushirt-201903/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/keihyoho-ihan-kogao-korugi/”]
【 薬事広告事例検討会の内容】
[blogcard url=”https://892copy.jp/34th-jireikentoukai-1906″] [blogcard url=”https://892copy.jp/6th-ankenkakutoku-1904/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/30th-jireikentoukai-1904/”]
【 過去の記事 】
[blogcard url=”https://892copy.jp/yakkihou_kouza_kiso_start/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/yakkihou-new-service/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/sportgym-meeting1905/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/eigyou-huyou/”]
【薬機法コピーライター養成講座 受講生の実績】
[blogcard url=”https://892copy.jp/540man-yakuji-adviser/”]