こんにちは、 薬機法 専門 薬剤師 コピーライター・コンサルタント 田中 由那子です。
エステサロン が根拠なく「 頭蓋骨 を動かし 小顔 に」と表示・・・
またまた「 小顔矯正 」で 景品表示法 違反が発生しました。
今度は 静岡県 です。
景品表示法 は 消費者庁 が管轄ですが、 都道府県 でも措置命令を出すことができます。そのため、監視の”目”が増え、より多く命令することができる仕組みになっています。
そんな理由もあって、今後も景品表示法の措置命令は増えていきそうですね。
もくじ
エステ「 頭蓋骨 を動かし 小顔 に」で 景品表示法 違反 ( 優良誤認 )、その全容は
措置命令 を受けたのは、 エステティックサロン 「 プラチナフェイス 静岡御幸町店 」。 ウェブサイト で 小顔効果 を 表示 していました。
運営会社は、「 景品表示法 について知識不足であった」などと話していました。
措置命令 の対象となった表示
「 骨 を直接 動かしますので、 小顔効果 も 持続性 も段違いです。他店にはない「 骨が動く 」感覚を、ぜひ 実感 してみてください。」
など
あたかも 頭蓋骨 を動かすと 小顔 になるかのように 表示 をしていました。
措置命令 の対象となる期間
平成27年4月頃〜平成30年2月16日までの間
ドラミカンパニーの対応
同社は資料を提出しましたが、その資料は 表示 の裏付けとなる合理的な 根拠 を示すものとは認められないものでした。
そのため、サイトの表示が 景品表示法 の 不当表示 ( 優良誤認 )に該当すると判断されました。
措置命令の概要
まとめ
同社は「 景品表示法 について知識不足でした」ということですが、 景品表示法 では、意図的 かどうかは問いません。
つまり・・・、「 知らなかった 」で 済む問題ではないということです。
特に、「 小顔矯正 」 はこれまでに、 消費者庁 から2016年に 9社 、今年2019年2月には 東京都 から 2社 において、 景品表示法違反 が出されています。
ここまでくると、さすがに「 小顔矯正 」を表示することは難しくなりますね・・・
美容サロン ・ 美容整体 の方、そして 広告を制作する コピーライター は、景品表示法に注意して広告を制作しましょう*ˊᵕˋ*!!!
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110/30keihyouhousochi.html
【「 小顔矯正 」に関する 過去 の 景品表示法 違反 事例 】
[blogcard url=” https://892copy.jp/keihyoho-ihan-kogao-korugi/”]
【 過去の 景品表示法 違反 事例 】
[blogcard url=”https://892copy.jp/keihyoho-ihan-tutayatv/”] [blogcard url=” https://892copy.jp/keihyoho-ihan-1901/ “] [blogcard url=” https://892copy.jp/keihyouho-kachokin-gimikku/”]
【過去の事例検討会の内容】
[blogcard url=”https://892copy.jp/30th-jireikentoukai-1904/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/27th-jireikentoukai-190310/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/25th-jireikentoukai/”] [blogcard url=”https://892copy.jp/kouza-ankennkakutoku-190127/”]
【薬機法コピーライター養成講座 受講生の実績】
[blogcard url=”https://892copy.jp/540man-yakuji-adviser/”]