こんにちは、 薬機法(薬事法)を守りながら 売上 をアップさせるコピーライター & マーケティング コンサルタント 田中 由那子 です。
健康食品 や サプリメント の 広告 で、よく言われることがあります。
それは、
「広告には『 治る 』って書けないけど、 お客様の声 ならあくまでも個人の 感想 だから、何言ってもいいんですよね。ここで、言いたいことを書きます!」
というものです。
そこで、調べてみました。
お客様の声( 体験談 )なら何を書いても良いのか。。。(。・ω・。)!!!
そ、そうしましたら・・・・
残念ながら、、、
効果 を書いてはいけないようです・・・( ゚д゚)
なぜなのでしょうか!?
だって、個人の感想なんだから、仕方がないじゃないですか?
というわけで、今日は
・なんで 健康食品広告 のお客様の声(体験談)で 効果効能 を書いてはいけないのか?
・何が書けるのか?
について学んでいきます (*´꒳`*)
もくじ
健康食品広告のお客様の声で 薬機法 違反 になる表現とは?
健康食品の広告では、お客様の声(体験談)には注意が必要です。
では、問題です。
【Q】下記は全て 健康食品 広告 のお客様の声 に記載された 表現 です。 薬機法 ( 薬事法 ) 違反 となる 表現 はどれでしょう?
1.「これを飲み始めてから、痩せ始めた。」
2.「これを毎日飲むようになってから、しわが目立たなくなった。」
3.「◯◯に含まれる△△が代謝を高めてくれる。」
答えの前に解説をしていきます。
お客様の声でも、 医薬品 としての 効能効果 をうかがわせるような表現を広告に使うと、薬機法(薬事法)違反となりますので、注意が必要です。
お客様の声でNGとなる具体的な表現とは
お客様の声でNGとなる具体的な表現はこちらです。
1) 身体の不調:
便秘によい、ひざの痛みに、アトピーの方へ、冷え性の方へ、
二日酔いにいい、貧血気味の方に、不眠に良い など
2) 具体的な健康改善:
疲労回復、血圧低下、抗菌作用、虚弱体質改善 など
3) 間接的な効果
カルシウムの吸収効果を高める、関節を滑らかにする など
4) 具体的な美容効果
肌をぷるぷるに、しみを薄くする など
やはり、『治る』ことを示す表現はNGなのですね。
なんでお客様の声に効能を書くと薬機法(薬事法)違反になるの?
あくまでも個人が使用した結果、感想なのだから、何を書いても自由なはずではないのでしょうか?
もちろん、お客様が 感想 として、「 治った 」「 回復した 」と記すのは自由です。
ですが、それを広告として利用すると、「 効果 の 保証 につながる」のでNGとなります。
では、「※個人の感想であり、効果には個人差があります」という注釈を加えてはどうでしょうか?
この文章を加えたからといって、違反が免れるというわけではありません。注釈をつけたところで、変わらないのですね。
消費者庁 表示対策課によりますと、
「商品を使用しても効果や性能が全く得られない人が相当数存在するにもかかわらず、『商品の効果・性能があった』とする体験談を表示した場合、打消し表示が明瞭に表示されていたとしても 景品表示法 上問題となる恐れがある」
とのことです。
薬機法 ( 薬事法 )だけでなく、 景品表示法 の観点からも「ダメ」となることがあるのですね。
さて、問題の解答です。
解説しなくても、もうおわかりかと思いますが、
答えは、『全て違反表現』です。
医薬品としての効能効果をうかがわせる表現というのは、「身体に変化を与えているか」どうかで決まります。
問題の、「やせる」「しわが薄くなる」「代謝が上がる」はいずれも身体に変化をもたらしているので、NGとなります。
まとめ
お客様の声で効能を言えないのは残念ですね・・・(。・ω・。)
広告では必須とも言える体験談。気をつけていきましょう。
それでも、お客様の声で「この商品が欲しい」と思ってもらえる表現をしたいとお考えなら、「コピーライティング」の技術が必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
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