こんにちは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。
先日、 健康食品 の 薬機法 添削 をしていたところ、代表から、「この商品は『 明らか食品 』かどうかで表現が変わるね」とアドバイスをもらいました。
「 明らか食品 ・・・・」て、何・・・(。・ω・。)?
しかも・・・明らか食品になるのかどうかで 表現 できる範囲が変わるらしい。
『明らか「に」 食品 』じゃないの?と、疑問を持ちましたが、どうやら「 明らか食品 」でいいようです。
というわけで、今日は「明らか食品とは何か?」そして「 明らか食品 と 健康食品 では表現範囲がどのように違うのか」について学んでいきます。
と、ここで代表からこんな質問をもらいました。
『◯◯という成分が入った 飴 は 花粉症 に効くと書いてもよいか?』
さて・・ ??。学びながら確認していくことにします!!
もくじ
『 明らか食品 』って何?
明らか食品 とは、「普段の 食生活 において 明らかに 食品 と認識されるもの」を言います。
通常、 健康食品 の 広告 では 医薬品 のような 効果 を 表現 することはできません。ところが、「 明らか食品 」は 医薬品 と 誤解 することがないことから、 薬機法 の規制を受けないのです。
例えば、たまねぎ。
たまねぎは誰がどう見ても食品ですよね。たまねぎに含まれる成分には「血液をさらさらにする」という効果があります。
玉ねぎを 医薬品 と 誤解 するような方はさすがにいないでしょう。ですから「たまねぎで血液さらさらに」と表現しても大丈夫です。
このように、「 明らか食品 」であるたまねぎは、薬機法の規制を受けないので、「血液がさらさらに」と表現できるのです。
明らか食品には何が該当するのか
一般的に「明らかに食品とわかるもの」が「明らか食品」に該当すると言われています。
とはいえ、これだけでは「これは明らか食品になるのだろうか」という疑問が湧いてしまいますよね。「医薬品の範囲基準ガイドブック」では「明らか食品」について次のように説明されています。
「明らかに食品と認識される物」に該当するか否かは、食生活の実態を十分勘案し、外観、形状及び成分本質からみて社会通念上容易に食品と認識されるか否かにより判断するものである。
通常人が社会通念上容易に通常の食生活における食品と認識するものとは、例えば次のような物が考えられる。
① 野菜 、 果物 、 卵 、 食肉 、 海藻 、 魚介 等の生鮮食料品及びその乾燥品(ただし、乾燥品のうち医薬品として使用される物を除く)
② 加工食品
(例) 豆腐 、 納豆 、 味噌 、 ヨーグルト 、 牛乳 、 チーズ 、 バター 、 パン 、 うどん 、 そば、 緑茶 、 紅茶 、 ジャスミン茶 、 インスタントコーヒー 、 ハム 、 かまぼこ 、 コンニャク 、 清酒 、 ビール 、 まんじゅう 、 ケーキ 等
③ ①、②の調理品( 惣菜 、 漬物 、 缶詰 、 冷凍食品 等)
④ 調味料
(例) 醤油、ソース等
引用:医薬品の範囲基準ガイドブック
つまり、
基本的に「誰がどう見ても食品であるもの」が明らか食品であると言えます。
そうでないものは、一般的に見て食品と言えるかどうか、がPOINTになります。ただし、アメリカでは一般的に食品と思われていても、日本でその認識がなければ明らか食品になりません。
では、冒頭の花粉症に効く成分が入った飴ですが・・・
飴は明らかに食品ですが、「特別な成分が入った」飴は、日常的にお菓子で食べるものではないので、明らか食品にはなりません!
ですから、健康食品の扱いになります。
従って、「花粉症に効きます」という表現はNGになるのです。
まとめ
広告を作成する際には、まずその商品が「明らか食品」か、「健康食品」かを確認する必要がありますね。
明らか食品であれば、表現できる範囲が広がりますから、この差は大きいと言えます。
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