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お客様の声はそのまま使っても 薬機法 ・ 景品表示法 で問題はない?

お客様の声は薬機法にどう関係する?
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こんにちは、B&H Promoter’s代表 薬機法専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

先日、主宰する薬機法コピーライター養成講座の事例検討会がありました。

週に1回ZOOMにて開催している事例検討会では、

・講座のコンテンツに関する質問
・実際のシゴトに関する悩み・相談
・実際のシゴトの販促物添削
・クイズから考える、薬機法コピーライティングに使える代替表現

などなどさまざまなことをやるのですが・・・

その中で最近加入された方から頂いたご質問が『お客様の声について』でした。

エラ
この質問、よくクライアントさんからもよく頂きますよね?
タナカ
そうですねぇ~

クライアントさんからは「直筆のお客様の声を出していいんですか?」という質問を頂くことが多いです。

コピーライター・広告代理店・アフィリエイターの方は要チェックです!!!

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お客様の声は薬機法にどう関係する?

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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