【管理栄養士ライター】普段書いている記事は薬機法対応が必要か判断していますか?

 

こんにちは!B&Hインキュベーション事業部長の中道麻智子です。

 

「管理栄養士監修」や「健康情報サイト」の依頼を全て受けてしまっていませんか?

その依頼がどのような商品や、どのようなサイトの記事なのかを確認することって実はすごく大切です。

中には管理栄養士としての実名や、写真が出るものもあるかと思います。
それって管理栄養士としての肩書きをお貸しするということ。

そもそもその商品のLPが薬機法違反しているなど正しい情報を発信していなかったり、ガッツリ成分の効果効能を書く記事が健康食品関連の記事だった場合などは依頼の際にちゃんと指摘してあげた方がプロとして正しい対応なんです。

だからこそ、管理栄養士が薬機法や景品表示法などの知識を知っておくことは消費者が間違った情報を信じてしまわないようにするためにも大切です。

 

管理栄養士✖️薬機法があれば理由も分かった上で依頼の際の見分けができ、修正を提案することも可能になります。

私自身も薬機法を身につけてから管理栄養士監修や記事の依頼も増えましたし、重宝されています。
報酬も一般的なライティングより高いからこそ管理栄養士自身の市場的価値を高めることも可能で、管理栄養士で薬機法が出来る人はどんどん仕事を獲れていき、お役立ちができています。

まだまだ薬機法ができる管理栄養士は足りません。
薬機法が気になる!身につけて大きく飛躍したい!という方はこちらから詳細をご覧くださいね^ ^
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