化粧品広告でNG表現を用いず ” 魅せる ”表現とは?

こんにちは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。

今日も 化粧品 の 浸透について、 OK 、 NG 表現 の違いを学びます!!

 

夏の冷房も、冬場の乾燥もお肌は カサカサ  になりがち・・・

お肌の乾燥が気になるからこそ、 化粧品 に潤い効果があると嬉しいですよね。。。(*´꒳`*)

 

化粧品のお肌への浸透力がか多くのニーズがあるからこそ、化粧品の浸透効果をしっかり表現していきたいものですね・・・

 

それでは、肌の浸透表現について見ていきましょう。

 

 

肌への浸透表現 〜肌〜

 

前回学んだように、肌への浸透は「角質層まで」とされています。もしそれ以上浸透すると表現してしまったらNG!文言ではなく、画像においても適用となりますので要注意です!

 

✖ 肌への浸透

◯ 肌への浸透※ ※角質層まで

 

浸透は「角質層まで」と決められているので、それを入れていないと違反となります。

 

その他にも

✖ 肌の奥深くへ

✖ 角質層の奥へ

◯ 角質層のすみずみへ浸透 など

 

✖ 肌の内側(角質層)から

→ 体の内部の変化を表現できるのは医薬品だけ。それ以外(化粧品など)は不可

 

このように、浸透効果でお客さんが「これが欲しい」と思ってもらえればよいのですが、表現に限界があるので、他製品との差別化が難しいのが現状です。他の部分で差別化やメリットを見つけていきましょう

 

 

肌への浸透表現② 〜髪〜

 

✖ 傷んだ髪へ浸透して修復

→ ◯ 髪の内部へ浸透して補修

 

髪の場合、修復という表現は体に変化を与える表現とされ、NGとなります。

「補修」という表現ならばOKです。

 

 

まとめ

 

肌も髪も共通して言える浸透表現は、「体の変化」につながる表現をしていないか。

言葉のほんのわずかな違いであることもあります。

しっかりと確認して記載しましょう。。。(*´꒳`*)