健康増進法ではどんな表現が禁止なの!?

こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。

 

ますます、健康食品関連の法律は厳しさが増してますね・・・(。・ω・。) 実際、ニュースなどでも指摘事例が報告されています。

これからは広告制作に関連する法律の内容に関して、正しい知識を持つことがますます大切になってきそうです。

私も知識を広く学んでいきます (*´꒳`*)

 

今回も引き続き健康増進法です (*´꒳`*)

 

健康増進法では虚偽誇大表示が禁止されています。

つまり・・・

「実際と違う」「誤認させる」「実際よりよく見せる」表示が禁止となるわけです。

もう少し詳しくみていきましょう。

 

健康増進法の虚偽誇大表示

健康増進法の第 31条第1項で、虚偽誇大広告について触れられています。

第31条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をして はならない。

これだけ言われても、よくわかりません・・・(。・ω・。)もう少し詳しく見ていきましょう。

 

事実に相違する表示って何?

「事実に相反する」というのは、広告などに表示されている健康保持効果が、実際とは異なること。

例えば、

十分な実験結果等の根拠がないのに、「3か月間で◯キログラムやせることが実証されています」と表現したり、

体験談・体験者、推薦者がいないのに、体験談をでっち上げたりした場合に「事実に相反する」ことになります。

 

人を誤認させる表示って何?

「人を誤認させる」というのは、食品などの広告を見た一般消費者が印象を受ける健康効果と実際の健康効果が不一致であること。

例えば、

ある成分について、効果が出るだけの量を含んでいないのに、運動等をしなくてもやせられるようイメージさせる

健康効果に関してメリットを表示しているのにデメリットが表示されていない、もしくはわかりにくい方法で表示されている、

都合の良い体験者のコメントのみを引用して、誰でも簡単に同じような効果が期待できるかのように表示されている、

などがあります。

ポイントは一般消費者が受ける「印象」や「期待感」が実際のものと相違がないかです。

 

★「著しく」ってどういうこと?

一般消費者がその食品に表示通りの効果がないと知っていれば、購入することはないだろうと判断される場合、「著しく」に該当する。

最近では口コミサイトやブログ等で個人が使ったように見せかけて実は健康食品の広告であるというケースが見られます。もしこの内容に虚偽があったり、口コミを多数書かせて好評価を受けているように表示させたりする場合、「著しく」に該当します。

 

まとめ

健康増進法では、健康について「著しく事実に反する」、もしくは「著しく誤解させる」内容の広告を禁じています。健康食品の広告を作成するときには、商品の持つ魅力を超えることなく、適切に表現することが求められます。

法律を守りながら「この商品が欲しい」と思ってもらえる表現をしたいとお考えなら、「コピーライティング」の技術が必要になります。

詳しくはこちらをご覧ください。

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