こんにちは、 薬機法 専門 薬剤師 コピーライター・コンサルタント 田中 由那子です。
「光で花粉を分解」 などと広告を行ったが根拠がなかったとして、 消費者庁 は、 DR.C医薬 、 アイリスオーヤマ 、 大正製薬 、 玉川衛材 の4社 に対して、 景品表示法 に基づく 措置命令 を出しました。
もくじ
マスク「 光で花粉を分解 」 という表示で 景品表示法 違反 ( 優良誤認 )、その全容は
措置命令 の対象となった表示
(消費者庁の景品表示法措置命令の資料より抜粋)
「ハウスダスト・花粉を水に変える」
「 光の力で(花粉を)分解 」
など
あたかも 光触媒 で 花粉 を分解するかのように表示をしていました。
措置命令 の対象となる期間
DR.C医薬: 平成29年3月1日以降
アイリスオーヤマ: 平成30年8月27日から令和元年6月30日までの間
大正製薬: 平成25年10月18日以降
玉川衛材: 平成27年9月以降
各社 の対応
しかし、それらの資料はいずれも、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
そのため、サイトの表示が 景品表示法 の 不当表示 ( 優良誤認 )に該当すると判断されました。
措置命令の概要
DR.C医薬 、 大正製薬 及び 玉川衛材
1、表示をしている行為を速やかに取りやめること
2、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく 優良 であると示すものであり、景品表示法 に 違反 するものである旨を周知徹底すること。
4、今後、表示の裏付けとなる 合理的な根拠 をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
アイリスオーヤマ
1、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく 優良 であると示すものであり、景品表示法 に 違反 するものである旨を周知徹底すること。
3、今後、表示の裏付けとなる 合理的な根拠 をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
まとめ
このうち、 大正製薬 はホームページで「今回の措置命令の指摘事項は、当社が消費者庁に提出した科学的根拠を全く無視した内容で、合理的なものではないと考えている」と公表しています。今後は、 法的措置 を検討しているとのこと。
今後の行方が注目されます。
令和になって続々と出ている 消費者庁 の 景品表示法違反 。
これからも一気に増えていきそうですね!!!
WEB広告はこれからますます厳しくなります。
コピーライター 、 広告代理店 の方は、 薬機法 ・ 景品表示法 を必ずチェックしておくようにしましょう!!!
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