こんばんは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。
引き続き、 化粧品 の 広告 表現 について学んでいきます (*^^*)
薬機法 に関する 化粧品 の 広告 表現 について今回までの 記事 を振り返ってみると、9つもありました。だんだん知識が増えていっているようで嬉しいですっ (*^^*)!
今回は、前回に引き続き、 化粧品 の 適正広告基準 の 注意点 です!
他社製品 の 誹謗中傷 は禁止
例1)
◯◯に使われる コラーゲン は、今までのコラーゲンとは違います
上記は NG表現 です。なぜだかわかりますでしょうか・・・ (。・ω・。)?
一見すると、他社とは何も関係が無さそうに見えますけど…。
実は、「今までのコラーゲン」という表現が既存の製品(他社製品を含む)と比較していることになり、他社を批判することになるのです。
なのでNG!!!
「今までの」ではなく、「当社従来品」と比較するならOKです。気をつけましょう (*^^*)
例2)
肌トラブルの原因となる△△フリー!
こちらの例も NG表現 です。さて、なぜだかわかりますか?有益な情報なだけに載せたい表現ですよね・・・(。・ω・。)
なぜNGなのかと言いますと、△△配合の他社製品を比較することになるからです。
う〜ん、これも「他社比較」とみなされるのですね…。難しい。。。(。-∀-)
こちらは、「△△フリー」ならばOKです。 NG表現 と合わせて OK表現 も覚えておきましょう。
まとめ
他社製品のことを直接触れていなくても、暗に比較していることになる表現についてはNGとみなされるのですね。要注意です。
今回で 薬機法 に関する化粧品表現は10記事となりましたーーー *\(^o^)/*
10記事を振り返りつつまとめられたらいいな・・・