(2016/8/29配信分)
こんにちは、エラです(^o^)
今日のテーマは、『薬機法・景品表示法の2つとも違反となる場合』についてです。
ちょうど今、平成27年度の景品表示法の運用レポートを見ています。
実は東京都よりも○○県のほうが都道府県による法的措置が多かったりと、『えっ(゜Д゜)』と思うことが多くなかなか興味深いです。
こちらについてはまた後日LINEもしくはブログに書きますね。
さて、今日の本題です。
薬機法違反である事例が景品表示法の優良誤認としても措置を受けた事例を紹介します。
(ただし、この案件について薬機法で指導が入ったかどうかは公表されないのでわかりません)
もくじ
商品ページにリンクさせた記事も「広告」扱い
上が措置命令を受けた時の画像なのですが・・・LINEにアップロードすると勝手に縮小されてしまって見にくいですね(^_^;)
こちらにもアップしたので、大きいモノを見たい方はこちらからご覧ください。
商品はココナッツオイルです。
先にNGだった理由を書いておくと、
「ココナッツオイルでガン予防」
「ココナッツオイルで認知症の予防・改善」
「ココナッツオイルがアルツハイマー病に効果がある理由」
などと、合理的根拠のない表示をしたということです。
この件でのポイントはもう一つあります。
それは・・・
[aside type=”warning”]『本件表示は、商品紹介ページ、これにリンクさせたページ及び更にそれにリンクさせたページ全体を商品の広告として認定したものである。』 [/aside]という部分です。
健康増進法に一連のリンクは広告とするというルールがありますが、それに近いものですね。
以前、別件で東京都の薬務課とやりとりをしていた時に話が出たのですが、やはり薬務課としても一連のリンクで繋がっているモノは「原則として」広告とみなすということでした。
商品ページへのリンクがなければ「広告」ではない
つまり、「ココナッツオイルでガン予防」と書いてあっても、それが商品にリンクされていなければ問題にはならないわけです。
たとえば、オルニチン研究会ではオルニチンの効果効能をどんどん掲載しています。
http://ornithine.jp/lab/
実際には、このWebにはオルニチンを出している各種企業が協賛していますが、これがNGにならない理由は、商品へのリンクがない「ただの記事」だからです。
記事広告を利用する手もアリ
あとはあまり声を大にして言えませんが、他の回避策としていわゆる記事広告があります。
記事広告はその名の通りで、ただの記事かと思って読み進めていると、最後のほうで商品の紹介があるという最近よく見かけるモノです。
厳密に言えば、商品ページへ一連にリンクされるものになるので広告に該当しますが、各社薬機法の限界を超えてかなり攻めているのが現状です。
ただし記事広告についても、健康増進法の留意事項の改訂でアフィリエイターやメディアの責任が明確化されたこともあり、今後変わっていくと思われます。
やはり、これからは健康増進法と景品表示法を今まで以上に注視する必要がありそうです。
では、次回は景品表示法の有利誤認の事例をご紹介したいと思います。
また次回お会いしましょう(^o^)