こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。
健康食品 の 広告 を作るうえで、主に押さえておかなければならない法律は、 薬機法 ( 薬事法 )、 景品表示法 、 健康増進法 です。
その3番目の法律、健康増進法について今回は学んでいきます。。。(*^^*)
どうやら・・・・
健康増進法って、「事実に反すること、虚偽はNG!」というものらしいです。
あれ、
景品表示法 も虚偽NG!でしたよね・・・・
健康増進法 とどう違うの・・・Σ(゚д゚lll)
というわけで、今日は 健康増進法 って何? 景品表示法 とどう違うの? というあたりを学んでいきます。
もくじ
健康増進法 とは?
健康増進法の対象となる商品は「 健康食品 」です。
健康増進法 では、 健康食品 の 広告 等を表示をするときに、 健康保持増進効果等について、著しく事実にそう反する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない、と定められています。
なお、単に「 健康保持増進効果 」を表示しただけでは、虚偽には当たりません。
健康保持増進効果 について、事実と異なっていたり、人に誤解されるような表示を行ったときに該当します。
健康増進法 では「健康保持増進効果」について問われるのですね・・(。・ω・。)
そもそも「 健康保持増進効果 」って何なのでしょうか!?
健康保持増進効果 とは?
健康保持増進効果等には大きく3つに分けられます。
まず、効果についての表示です。
a. 疾病 の 治療 または 予防 を 目的 とする効果
b. 身体 の 組織機能 の一般的 増強 、 増進 を主たる 目的 とする 効果
c. 特定 の 保健 の 用途 に適する旨の効果
健康 の 維持 、 増進 に役立つ、又は適する旨を表現するものであって、例えば、次に掲げるものが該当する。
例) 「本品は おなかの調子 を 整えます 」、「この製品は 血圧が高めの方 に適する」、「 コレステロールの吸収を抑える 」、「 食後の血中中性脂肪の上昇を抑える 」、「 本品には○○○(成分名)が含まれます。○○○(成分名)には 食事 の 脂肪 や 糖分 の 吸収 を抑える機能があることが報告されています。」
d. 栄養成分 の効果
他にも、内閣で定められた事項があります。
e. 含有する食品又は成分の量
f. 特定の食品又は成分を含有する旨
g. 熱量
h. 人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
さらに、「健康保持増進効果等」を暗示的・間接的に表現するものがあります。
i. 名称またはキャッチフレーズにより表示するもの
j. 含有成分の表示および説明により表示するもの
k. 期限、由来等の説明により表示するもの
例)『○○○』という古い自然科学書をみると×××は肥満を防止し、消化を助けるとある。 こうした経験が昔から伝えられていたが故に、×××は食膳に必ず備えられたものである。」、
「×××(国名)では医薬品として販売されています」、「欧州では循環器系の薬として、○○○ が使用されています」
l. 新聞 、 雑誌 等の 記事 、 医師 、学者等の談話やアンケート結果、学説、 体験談などを引用又は掲載することにより表示するもの
m. 医療 ・ 薬事 ・ 栄養 等、 国民 の 健康 の 増進 に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む。)や研究機関等により、効果等に関して認められている旨を表示するもの
引用元: 消費者庁 「 健康食品 に関する 景品表示法 及び 健康増進法 上の留意事項について」 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
まとめ
健康増進法は景品表示法とは違って、「健康食品」について規制の対象となります。そして、健康食品に表示された効果の虚偽について禁止しています。
中には知っていないと注意できないような内容もありますので、内容をしっかり把握、理解しておく必要がありますね。
次回も引き続き健康増進法について学んでいきます。お楽しみに(*^^*)