健康食品 の 広告 を作成するなら知っておかなければならない『 健康増進法 』

こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。

 

健康食品 の 広告 を作るうえで、主に押さえておかなければならない法律は、 薬機法 ( 薬事法 )、 景品表示法 、 健康増進法 です。

その3番目の法律、健康増進法について今回は学んでいきます。。。(*^^*)

 

どうやら・・・・

健康増進法って、「事実に反すること、虚偽はNG!」というものらしいです。

 

あれ、

景品表示法 も虚偽NG!でしたよね・・・・

健康増進法 とどう違うの・・・Σ(゚д゚lll)

 

というわけで、今日は 健康増進法 って何?  景品表示法 とどう違うの? というあたりを学んでいきます。

 

 健康増進法 とは?

 

健康増進法の対象となる商品は「 健康食品 」です。

健康増進法 では、 健康食品 の 広告 等を表示をするときに、 健康保持増進効果等について、著しく事実にそう反する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない、と定められています。

なお、単に「 健康保持増進効果 」を表示しただけでは、虚偽には当たりません。

健康保持増進効果 について、事実と異なっていたり、人に誤解されるような表示を行ったときに該当します。

 

健康増進法 では「健康保持増進効果」について問われるのですね・・(。・ω・。)

そもそも「 健康保持増進効果 」って何なのでしょうか!?

 

 健康保持増進効果 とは?

 

健康保持増進効果等には大きく3つに分けられます。

まず、効果についての表示です。

a.  疾病 の 治療 または 予防 を 目的 とする効果

例) 「 糖尿病 、 高血圧 、 動脈硬化 の人に」、「 末期ガン が治る」、「 虫歯 にならない」、「 骨粗しょう症予防 」「 アレルギー症状 を 緩和する 」「 花粉症 に 効果あり 」「 インフルエンザ の 予防 に」「 便秘 改善 」

 

b.  身体 の 組織機能 の一般的 増強 、 増進 を主たる 目的 とする 効果

例) 「 疲労回復 」、「 強精 ( 強性 ) 強壮 」、「 体力増強 」、「 食欲増進 」、「 老化防止 」、「 免疫機能 の 向上 」、「 疾病 に対する 自然治癒力 を 増強します 」、「 集中力 を 高める」、「 脂肪燃焼を促進 !」

 

c.  特定 の 保健 の 用途 に適する旨の効果

健康 の 維持 、 増進 に役立つ、又は適する旨を表現するものであって、例えば、次に掲げるものが該当する。

(ア)容易に 測定可能な体調の指標の 維持 に適する又は改善に役立つ旨
(イ)身体の 生理機能 、 組織機能 の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨
(ウ) 身体 の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続的、慢性的でない体調の変化改善に役立つ旨
(エ) 疾病リスク の低減に資する旨(医学的、栄養学的に広く確立されているもの)

例) 「本品は おなかの調子 を 整えます 」、「この製品は 血圧が高めの方 に適する」、「 コレステロールの吸収を抑える 」、「 食後の血中中性脂肪の上昇を抑える 」、「 本品には○○○(成分名)が含まれます。○○○(成分名)には 食事 の 脂肪 や 糖分 の 吸収 を抑える機能があることが報告されています。」

 

d.  栄養成分 の効果

例) 「 カルシウム は、 骨 や 歯 の形成に必要な栄養素です」

 

他にも、内閣で定められた事項があります。

e. 含有する食品又は成分の量

例) 「 大豆 が◯◯g含まれている」、「 カルシウム ◯◯mg配合」

 

f.  特定の食品又は成分を含有する旨

例) 「 プロポリス 含有」、「◯◯抽出 エキス を使用しています」

 

g. 熱量

例) 「 カロリー ◯%オフ」、「 エネルギー 0kcal」

 

h. 人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

例) 「 美肌 、 美白効果 が得られます」、「 皮膚 にうるおいを与えます」、「 美しい 理想 の 体形 に」

 

さらに、「健康保持増進効果等」を暗示的・間接的に表現するものがあります。

i. 名称またはキャッチフレーズにより表示するもの

例) 「 ほね元気 」、「 延命 ○○」、「 快便 食品 (特許第○○○号)」、「 血糖 下降 茶 」、「 血液サラサラ 」

 

j. 含有成分の表示および説明により表示するもの

例) 「 腸内環境 を 改善 することで知られる○○○を原料とし、これに有効成分を添加することによって、相乗効果を発揮!」、「○○○(成分名)は、不飽和脂肪酸の一種で、血液をサラサラにします」、「○○○(成分名)は、関節部分の軟骨の再生・再形成を促し、中高年の方々の関節のケアに最適です」

 

k. 期限、由来等の説明により表示するもの

例)『○○○』という古い自然科学書をみると×××は肥満を防止し、消化を助けるとある。 こうした経験が昔から伝えられていたが故に、×××は食膳に必ず備えられたものである。」、

「×××(国名)では医薬品として販売されています」、「欧州では循環器系の薬として、○○○ が使用されています」 

 

l.  新聞 、 雑誌 等の 記事 、 医師 、学者等の談話やアンケート結果、学説、 体験談などを引用又は掲載することにより表示するもの

例) ○○ ○○(××県、△△歳)
「×××を3か月間毎朝続けて食べたら、9 kg痩せました。」
 
○○医科大学△△△教授の談
「発がん性物質を与えたマウスに○○○の抽出成分を食べさせたところ、何もしなかったマウスよりもかなり低い発ガン率だったことが発表されました」
「○○%の医師の方が、『○○製品の利用をおススメする』と回答しました」 「管理栄養士が推奨する○○成分を配合

m.  医療 ・ 薬事 ・ 栄養 等、 国民 の 健康 の 増進 に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む。)や研究機関等により、効果等に関して認められている旨を表示するもの

例) 「××国政府認可○○食品」、「○○ 研究所推薦 ○○食品」

 

引用元: 消費者庁 「 健康食品 に関する 景品表示法 及び 健康増進法 上の留意事項について」 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf

まとめ

健康増進法は景品表示法とは違って、「健康食品」について規制の対象となります。そして、健康食品に表示された効果の虚偽について禁止しています。

中には知っていないと注意できないような内容もありますので、内容をしっかり把握、理解しておく必要がありますね。

 

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次回も引き続き健康増進法について学んでいきます。お楽しみに(*^^*)

 

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