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健康食品 で 医師の推薦 は 薬機法 的にOKなのか?

健康食品の広告で医者の推薦はOK?
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今日お伝えするのは、「医者の推薦は 薬機法 的にOKなのか?」についてです。

先日「お客様の声はそのまま使って良いのですか?」についてお伝えしましたが、それと同じぐらい良く聞かれるのがこの質問です。

「医師(医薬関係者)の権威性」は非常に強い訴求ポイントとなるのでぜひ活用したいところですよね。

医薬関係者の推薦を考えるときには、まずは 健康食品・化粧品のどちらなのかを考える必要があります。

薬事を学んでいる方でも結構混同されるケースが多いので、しっかり把握しておきたいポイントです。

では、本日は 健康食品 の場合、医薬関係者の推薦は 薬機法 ・ 健康増進法 として問題はないのか?についてポイントを解説します。

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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