厚生労働省 の あはき法 広告規制の検討会に参加してきました

【 厚生労働省の あはき法 広告 規制 の検討会に参加してきました 】

こんにちは!薬機法 専門 薬剤師 コピーライター・コンサルタント の 田中 由那子です。

本日2月14日に、 厚生労働省 が行う【「 あはき法 」 広告規制 の 検討会 】に参加してきました!

 

「あはき法って何?」

という方のために解説しますと、

あはき法というのは、正式には あん摩マツサージ指圧師 、 はり師 、 きゆう師 等に関する 法律 といって、これら 国家資格 を有する方が行える 行為 や 規則 について定められている法律です。

ですから、治療院の先生は、国家資格を持っていないとできないような行為(マッサージや指圧により症状を改善する行為)を広告で表記してしまうと、あはき法に触れることになってしまいます。

ですから、あはき法の内容や改訂は、治療家の先生にとって必見の内容です!!!

エステサロンコンサルタント必見ですよ!!

 

 

議論に上がっていたのは、有資格者と無資格者の広告表現についてです!

鍼灸師などの国家資格を持つ方と持たない方(整体師など)の広告で、規制に差を設けるのかどうか・・・

(続きは動画をご覧ください・・)

 

 

構成員と呼ばれる方(業界関連団体の代表者)が消費者庁の方に意見や疑問を投げかけるのですが、、、、

そのやりとりが非常におもしろかったですね・・*ˊᵕˋ*!!!

 

明日もまた引き続き、あはき法の広告規制の検討会の内容をお伝えしていきます!!

お楽しみにしていてくださいませ。。。*ˊᵕˋ*!!

 

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厚生労働省の あはき法 検討会 の報告 第2弾

【 エステサロンも注意!「マッサージ」という表現はNG…? 】

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