こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。
健康食品 のウソや誤解となる表現を禁止している『 健康増進法 』。
実は、同じような 表現 が使われていても、 違反 となったり、ならなかったりすることがあります。
えっ・・・!?
どういうことでしょうか・・?
それは、その文章の 背景 や 状態 の違いが、法の適用となるかどうかに大きく関わってきます。
健康増進法 には 要件 があり、その要件を満たす場合にだけ、違反として指導されるのです。
健康食品 の 広告 を扱う 事業者 にとっては、「どんなときに適用されるのか」って大切ですよね。
今回は 健康増進法 の要件について学んでいきましょう(*´꒳`*)
もくじ
健康増進法 で 違反 となる3つの要件
表現対象が 健康保持増進効果 であること
表現形態が 広告 とみなされること
表現内容が 誤認 を招く内容であること
健康食品 に関する表現のうち、上記の3つの要件をみたすと違反として指導されます。
この中で、 広告 は、
1、 顧客 を 誘引する( 購入意欲を高める ) 意図 が明確である
2、 商品名 が明らかにされていること
3、 一般人 が認知できる状態であること
と定義づけられています。
従って、対象表現が『 広告 』であるかどうかによって、健康増進法の適用となるのかが変わってきます。
最近では、一見すると広告とはわからないものも多く出回るようになりました。
このため、健康増進法では法を拡大して、規制をかけるようになりました。
健康増進法の重要なしばりについては後日まとめることにいたします。
違反した場合には
健康増進法を違反した場合には、 行政指導 、 措置命令 を経て、 刑罰 (6ヶ月以下)もしくは 懲役 (100万円以下の罰金)となります。
まとめ
健康増進法の適用となるかどうかを判断する3つの要件があります。
そのひとつひとつは何を示すのかを把握しておくと、”うっかり違反”となることを防げます。
法律の知識は正しく認知しておきましょう (*´꒳`*)