薬機法 ( 薬事法 )の規制を受ける「 広告 」には何が該当するのか?

こんばんは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。

 

前回に引き続き、 化粧品等 の 広告 の 適正表現 について学んでいきます(*´꒳`*)

 

「そもそも、 薬機法 の 規制 を受ける「 広告 」って何?」
というご質問をいただいたので、 広告 の範囲について調べてみました。

 

薬機法の規制を受ける広告には何がある?

 

化粧品等の広告として薬機法の規制を受けるのは、
新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット(ウェブサイト、電子メール等)、電話、ダイレクトメール等の郵便物、新聞折込チラシ、販売促進ツール等、一般消費者向けの広告媒体全て

 

引用元:日本化粧品工業連合会 「化粧品等の適正広告ガイドライン 2012年版」
となります。

 

さらに、「使用体験談」ウェブページ内から商品販売ページにリンクを貼っている場合にも広告の一部とみなされ、規制の対象となります。

 

つまり…、化粧品の宣伝・販促に関わる全てのツールが薬機法の規制の対象となるのですね。。。Σ੧(❛□❛✿)

 

広告には必ずと言っていいほど設けてある「お客様の声」で「さりげなく効果を言ってもらおう!」という魂胆も通用しません

 

広告作成者にとっては、少しでも商品のことを良く見せようとあれこれ頭をひねるわけですが、残念ながら広告媒体で表現可能な範囲に差はありません… (。・ω・。)

 

規制があるのは、買い手が化粧品などを正しく選択できるように情報提供をするため…(*´꒳`*)

規則は守っていきたいですね。

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